衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和六十二年十月九日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一〇九第三一号
    昭和六十二年十月九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員緒方克陽君提出自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方克陽君提出自動車ガラスの着色フィルム対策に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十二条第一項の継続検査、街頭における関係行政機関の連携による検査等において、いわゆる着色フィルムのちよう付も含め、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合していない自動車の排除に努めているところであり、今後とも継続検査等において厳正に対処してまいる所存である。
 また、同フィルムのちよう付状況の全国的な把握にも努めてまいりたい。

三について

 自動車の前面ガラス等へのいわゆる着色フィルムのちよう付に対しては、街頭における関係行政機関の連携による検査等において、ちよう付の状態等に応じ指導等の措置をとつてきたところであり、今後も効果的な対応に努めてまいりたい。

四について

 自動車分解整備事業者に対しては、保安基準に適合していない自動車について、分解整備等を行う際に保安基準への適合性が確保されるよう必要な指導を行つてきているところである。また、自動車用品を販売する者に対する指導については、今後検討してまいりたい。

五について

 いわゆる着色フィルムは、断熱効果、ガラス飛散防止効果等の効用が認められることから、自動車のみならず建物の窓ガラスにも広く用いられているものであるが、自動車に用いられる場合については、道路運送車両法等によりその使用に関し所要の規制を行うことにより、交通事故防止の観点からの対応を図つているところである。

六について

 保安基準は、道路運送車両に関し保安上及び公害防止上必要な技術基準を定めるものであり、運転に必要な視野が確保されていれば保安上問題はないと考えている。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.