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答弁本文情報

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昭和六十二年九月二十九日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一〇九第三六号
    昭和六十二年九月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員岡崎万寿秀君提出OTH ― Bレーダー設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡崎万寿秀君提出OTH ― Bレーダー設置に関する質問に対する答弁書



一並びに三の1及び7について

 防衛庁は、OTHレーダーについて、専守防衛を旨とする我が国にとつて情報収集機能を強化することが極めて重要であるとの観点から注目しており、中期防に従い、現在その有用性等について検討を行つているが、同レーダーについては、これを導入するか否かを含め今後の検討に係る問題であり、その設置場所、施設規模、購入手続といつたことにつき申し上げる段階にない。
 また、防衛庁は、来年度概算要求において、前記検討の一環として、調査費を要求しているところであるが、来年度予算については、今後、政府部内において検討される問題である。

二の1について

 本年六月、防衛庁の調査チームは、米国防省のほか、運用中の空軍用OTHレーダー(メイン州バンガー)並びに現在開発段階にある海軍用OTHレーダー(バージニア州ノーフォーク)の関連施設を訪問し、米国におけるOTHレーダーの運用・開発状況、電波使用状況等について調査を実施した。

二の2について

 米国における調査において、米側から、海軍用、空軍用いずれのOTHレーダーについても、これまでのところ民間から電波干渉に関する苦情がなかつた旨の説明を受けた。
 また、同チームがOTHレーダー波を通常の短波受信機で実際に受信した際、いわゆる「ウッドペッカー・ノイズ」のような障害は認められなかつたところである。

二の3について

 米国における調査においては、OTHレーダー施設周辺には民家が存在していた。また、米側から、同レーダーの覆域内では、漁業活動が行われている旨の説明があつた。

二の4及び6について

 米国におけるOTHレーダーは、その機能上、使用中の周波数以外の広い周波数帯域にわたつて影響を及ぼすことはなく、また、他の無線局による使用中の周波数状況を常続的にモニターし、右周波数の使用を自動的に避けるといつた機能を有していること等が明らかになつている。
 また、同レーダーについては、設置場所はもとより、これを我が国に導入するか否かを含め今後の検討に係る問題であるが、仮に同レーダーを我が国に導入する場合、短波を使用する必要があるため、十分な検討を行つてまいりたいと考えている。

二の5について

 防衛庁は、仮に我が国が同レーダーを導入する場合、四面環海の我が国としては、航空機のみならず艦船の探知をも可能なものとして開発されている米国の海軍用OTHレーダーが一般的に言つて我が国特性に適合するものではないかと考えているが、同レーダーについては、これを導入するか否かを含め今後の検討に係る問題である。
 なお、米国の海軍用OTHレーダーの性能については、最大送信出力は二百キロワットであり、その運用に際しては、五〜二十八メガヘルツの短波帯のうち、限られた周波数が使用されると承知している。

三の2及び3について

 米国のOTHレーダーが、御指摘の三か所に設置されるとは承知していない。

三の4、5及び6について

 OTHレーダーについては、これを導入するか否かを含め今後の検討に係る問題であるが、米軍のOTHレーダーは、単独かつリアル・タイムで必要な情報を解析できるものと承知している。
 また、OTHレーダーに関し、米軍との間で情報交換を行うのかといつた問題について、現在申し上げる段階にない。しかし、一般論として言えば、日米安保体制下において、日米両国が平素から、軍事情報を含め、相互に必要な情報交換を行うことは当然のことであり、このような一般的な情報交換は、実力の行使に当たらず、憲法上認められていない集団的自衛権の行使に当たらない。

 右答弁する。




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