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答弁本文情報

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昭和六十二年十月二日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一〇九第四四号
    昭和六十二年十月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員井上和久君提出農業協同組合の生活購買事業における中小商業者との摩擦問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上和久君提出農業協同組合の生活購買事業における中小商業者との摩擦問題に関する質問に対する答弁書



一について

 農業協同組合の生活購買店舗の設置及び運営については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「農協法」という。)の趣旨に則し、かつ、地域における中小商業者との事業協調に配慮しつつ、適正に行われるよう御指摘の通達等により指導を行つている。
 地元中小商業者との間で摩擦が生じた場合には、農業協同組合の指導監督を行つている都道府県において具体的にその解決に努めているところである。

二について

 都道府県に設置されている生活購買店舗等に関する協議会においては、農業協同組合の生活購買店舗の設置及び運営について紛争の防止に関する協議等が行われており、中小商業者の意見が十分反映されるようにその代表を構成員とするよう指導している。

三について

 農協法上の員外利用制限の遵守については、組合員証の活用等実情に応じ具体的努力がなされるよう指導するとともに、農協法に基づく検査等によりその実効性の確保が図られるよう指導しているところである。

四について

 農業協同組合の生活購買店舗については、農協法の趣旨に則し、組合員の利用が十分に行われるような地域に設置することが妥当であると考えている。

五について

 愛媛県松山市の農業協同組合の生活購買店舗については、御指摘の通達に則し、必要に応じ、農業協同組合と地元の中小商業者の団体との間で、員外者に対する過度な誘引行為を行わないこと、売場以外での販売行為を行わないこと等を内容とする協定が締結されており、この協定が遵守されるよう愛媛県に対し必要な指導を行う考えである。

 右答弁する。




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