答弁本文情報
昭和六十三年一月十九日受領答弁第六号
内閣衆質一一一第六号
昭和六十三年一月十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 宮澤喜一
国務大臣 宮澤喜一
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員藤原房雄君提出海難救助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原房雄君提出海難救助に関する質問に対する答弁書
一について
海上保安庁以外の者による救助の内訳は、次のとおりである。
現在も、社団法人日本水難救済会(以下「救済会」という。)に対し、海上保安庁による救助用物品の無償貸付け等の措置を講じているところである。また、昭和六十三年度からは、救済会に対する寄附金に係る税制上の特例措置を講ずることとしており、今後とも救済会の健全な運営が図られるよう努めてまいりたいと考えている。
救済会の救難所員の海難救助中の災害については、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)に基づき非常勤の消防団員と同水準の災害給付が行われており、また、救済会においても、出動手当、賞じゆつ金等の支給に関する制度が整備されている。
御指摘の差は救済会の財政事情等によるものと承知しており、現状ではやむを得ないものと考えられるが、救済会の財政基盤の充実を図ることにより、出動手当の額等の改善が図られるように努めてまいりたいと考えている。
現在、海上保安庁が実施している救助用物品の無償貸付けのほか、救済会においても必要な救助用物品の整備に努めているところであるが、救済会の財政基盤の充実を図ることにより、御指摘の救難器具等の一層の整備が図られるように努めてまいりたいと考えている。
新法の制定については、救済会の性格等に照らし、慎重に検討すべき問題であると考えている。