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答弁本文情報

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昭和六十三年二月十六日受領
答弁第四号

  内閣衆質一一二第四号
    昭和六十三年二月十六日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員柴田睦夫君提出請願権問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柴田睦夫君提出請願権問題に関する質問に対する答弁書



一について

 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」については、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて、「国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人を含むものと考える」と述べたところであるが、法律により直接に設立される法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人及び設立について行政庁の認可を受けるべきものとされる法人には多種多様なものがあり、設立についてそのような取扱いがなされるということにより、これらの法人が当然に同法にいう「官公署」に当たるものであるということはできない。

二について

 地方公共団体の議会の意見書の提出については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条第二項の規定により認められているものであり、請願法の適用はないと考えるが、意見書の提出を受けた関係行政庁においてこれを誠実に処理すべきものであることはいうまでもない。

三について

 いわゆる人格なき社団にあつては、例えばその代表者を請願者とし、その者の氏名及び住所を記載した文書によつて行われたものと認められ、その文書が官公署を提出先とし、かつ、請願としての内容を備えたものである場合は、請願としてこれを受理し、誠実に処理すべきものと考える。





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