答弁本文情報
昭和六十三年四月十二日受領答弁第一九号
内閣衆質一一二第一九号
昭和六十三年四月十二日
内閣総理大臣 竹下 登
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員高沢寅男君提出海外に進出している日本企業に対する行政指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高沢寅男君提出海外に進出している日本企業に対する行政指導に関する質問に対する答弁書
1 政府としては、我が国企業の海外事業活動動向調査を実施し、経営状況、現地従業員数等の把握に努め、その調査結果を公表してきたところである。また、海外進出企業の活動の現状につき、在外公館を通じ、その把握に努めているところである。
なお、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十二条に基づいて、対外直接投資の届出が行われている。
2 海外進出企業の活動については、経済協力開発機構(OECD)において、多国籍企業に対して事業活動の望ましい基準を示すことを目的とした加盟国政府の勧告として、「多国籍企業の行動指針」が採択されており、政府としては、関係経済団体を通じ、この指針の周知徹底を図り、その自主的な遵守を要請するとともに、投資に当たつて無用な摩擦が生じないよう十分配慮するように求めてきたところである。
こうした政府の要請等を踏まえ、これら関係団体によつて、従来の「発展途上国に対する投資行動の指針」の見直しが行われ、昨年四月からは、新たな「海外投資行動指針」が作成されている。
政府としては、今後とも、こうした民間経済団体の活動と連携をとりつつ、海外において無用な摩擦が生じないよう努めてまいる所存である。