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答弁本文情報

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昭和六十三年八月五日受領
答弁第四号

  内閣衆質一一三第四号
    昭和六十三年八月五日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員三野優美君提出瀬戸大橋博覧会協賛事業の展望タワー停止事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三野優美君提出瀬戸大橋博覧会協賛事業の展望タワー停止事故に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の遊戯施設の基準については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により準用する関係規定に定められており、遊戯施設を築造しようとする者は、あらかじめ、その計画がこれらの規定に適合するものであることについて、地方公共団体に置かれている建築主事の確認を受けなければならない。また、建築主事等は、工事の完了後に、その遊戯施設がこれらの規定に適合しているかどうかを検査することとされている。
 なお、遊戯施設のうち、特殊の材料又は構造方法を用いるものについては、法第八十八条第一項で準用する法第三十八条の規定により、建設大臣がその材料又は構造方法が同条に規定する諸規定によるものと同等以上の効力があると認める場合においては、その材料又は構造方法を用いることができることとされている。

二について

 御指摘の遊戯施設の所有者等は、法第八十八条第一項で準用する法第八条第一項及び法第十二条第二項の規定により、その施設について常時適法な状態に維持するよう努めるとともに、定期に検査を行い、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
 また、特定行政庁は、遊戯施設の所有者等に対して、昭和五十二年五月二十七日付け建設省住宅局建築指導課長通達(建設省住指発第四百一号)中の「遊戯施設の維持及び運行の管理に関する規準」(以下「規準」という。)により、遊戯施設の維持及び運行の管理を行い、遊戯施設に係る事故が発生した場合において、事故が発生した時から二十四時間以内に事故速報を、事故が発生した日から七日以内に事故詳報を、特定行政庁に対して提出するよう指導している。
 本件の「展望タワー」の所有者の対応には、規準に定める報告が期限内に行われていないこと等適切でない面があつたと考えている。

三について

 御指摘の「救急施設」については、昭和五十年建設省告示第五百五十八号第三第四号において「非常止め装置が作動した場合、客室にいる人を安全に救出できる位置に客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設」を設けることを定めており、「展望タワー」は、同号に定める手動運転装置を設けている。
 本件の事故は、調速機のワイヤーロープの保護金具を留めるボルトの緩みに起因するものであるが、救出活動に長時間を要する結果となつたのは、運行管理者等の遊戯施設に関する知識及び技能が十分でなく、故障原因を早期に発見することができなかつたためであると考えている。

四について

 御指摘の遊戯施設の構造等に関する基準は、現時点では適切なものであり、見直しを行う必要はないと考えている。
 遊戯施設の運行については、運行管理者等の資質の向上を図る必要があるため、今後とも、所有者、運行管理者等に対して遊戯施設の安全に関する指導を行つてまいりたい。





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