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答弁本文情報

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昭和六十三年九月十三日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一一三第一〇号
    昭和六十三年九月十三日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員大橋敏雄君提出宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大橋敏雄君提出宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)は、宗教活動の自由を尊重する趣旨から、宗教法人についての規制は、必要最小限にとどめており、その管理運営については、当該法人の規則にのつとり、責任役員及び代表役員による事務の決定及び総理に従つて行われることを原則としている。このような管理運営が行われている限りにおいて、同法第八十一条に該当するとはいえない。

一の2について

 憲法第二十条第一項後段の「いかなる宗教団体も、・・・政治上の権力を行使してはならない。」という規定は、宗教団体が政治的活動をすることを排除している趣旨であるとは考えていない。
 したがつて、御質問のように、「「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含む」と解することはできないと考える。

二の1について

 宗教法人に関する税法上の措置は、宗教法人についてその公益性にかんがみ、他の公益法人等と同様に取り扱つていることの結果であり、これを宗教団体に認められた特権というのは当たらず、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではない。

二の2について

 宗教法人の政治的活動が主たる活動であるかどうかは、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものであり、したがつて、宗教法人が、選挙を念頭に置いた政治的活動を行つたからといつて、直ちに、宗教法人法第八十一条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為等と断定することはできないと考える。

三の1及び四の1について

 宗教法人法においては、宗教法人に対して、所轄庁への収支報告義務及び財産状況の報告義務を課していないので、宗教法人創価学会の収支状況及び所有する不動産の状況については、所轄庁である東京都知事においても把握していない。
 なお、御質問の課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので、答弁を差し控えたい。

三の2について

 信者による寄附金の拠出は、信者の信仰にかかわるものである限り、宗教法人が自主的に決定する問題であると考える。

三の3及び四の3について

 御質問の課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので、答弁を差し控えたい。

四の2について

 宗教法人の所有する礼拝施設その他の財産は、その本来の用に供されるべきものであるが、これらの財産を一切他の用途に供することが許されないものではなく、そのことをもつて直ちに宗教法人法第八十一条に該当するとはいえない。

五について

 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定により連結財務諸表の作成が義務付けられている者は、同法の規定に基づき有価証券届出書又は有価証券報告書を提出する会社であり、宗教法人創価学会はこれに該当しない。

六について

 私立学校に対する国の補助金の支給は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、私立学校の健全な発達に資するという観点から行われているものであり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反するものではない。





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