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答弁本文情報

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昭和六十三年十一月十八日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一一三第一七号
    昭和六十三年十一月十八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出土砂投棄に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出土砂投棄に関する質問に対する答弁書



一について

 土砂が投棄された場所は、東京湾内の京葉シーバース灯、盤洲沖C灯浮標、盤洲沖A灯浮標、東燃扇島シーバース灯及び京葉シーバース灯を順次結んだ線によつて囲まれた海域内にある。しかし、その面積については、水中の視界不良等のため、確認が困難な状況にある。

二について

 投棄された土砂の総容積は、約一万千四百六十立方メートルである。

三について

 投棄された土砂は、主として赤土及び粘土から成つている。このほか、コンクリート、れんが等の廃物も海底から引き揚げられている。

四について

 投棄された土砂には、横浜市内において採取されたものが含まれていると推定されている。

五について

 砂利採取運搬船の船長等三名が、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)違反の罪で起訴されている。

六及び七について

 原状回復については、民事責任の問題として解決されるべきものと考える。

八について

 土砂が投棄された場所において、小型機船底びき網漁業を営むことが著しく困難となる等の被害が発生していると承知している。

九及び十について

 漁業の被害補償については、当事者間の民事責任の問題として解決されるべきものと考える。





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