答弁本文情報
昭和六十三年十月二十八日受領答弁第二二号
内閣衆質一一三第二二号
昭和六十三年十月二十八日
内閣総理大臣 竹下 登
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員滝沢幸助君提出皇位の尊嚴と憲法に關する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員滝沢幸助君提出皇位の尊嚴と憲法に關する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の資料の存在については、これを確認することができない。
元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定により、元号は政令で定めることとなつている。
天皇の崩御及び皇位の継承があつたときに行われる諸儀式のうち、国事に関する行為としての儀式は、内閣の責任において行われ、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものになると考えているが、その具体的内容等については、お答えできる段階にない。
なお、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づくことは、御指摘のとおりである。