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答弁本文情報

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平成元年一月十三日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一一三第三一号
    平成元年一月十三日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出オゾン層を破壊するフロンを使用する化学畳床のJIS規格化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出オゾン層を破壊するフロンを使用する化学畳床のJIS規格化等に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和六十三年十月十七日から十八日にかけて国際連合環境計画の主催によりオランダ王国のハーグ市で開催された「オゾン層の科学的知見に関する専門家会議」に関する国際連合環境計画の報告書等によれば、オゾン層に与える特定のフロン等の影響等に関しては、主に、次の事項等が指摘されていると承知している。

1 「国際的オゾントレンドパネル」における全オゾン量の観測データの解析結果によれば、北半球の一定地域における全オゾン量は、昭和四十五年以降減少傾向を示していること。

2 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に基づく対策が完全に実施されたとしても、オゾン層破壊に直接関係する特定のフロンに起因する大気中塩素濃度は、今後五十年間に現在の濃度の約二倍になると予測されること。

 また、同会議の結果を踏まえ、今後モントリオール議定書に定められている規制水準の評価のための科学的な知見の取りまとめを、世界の主要な科学者によって構成されるアセスメントパネルの設置により行うことが決定されたと承知している。

二について

 昭和六十三年十一月二十四日に開催された「欧州共同体環境相理事会」において、世界の環境を守る上で、EC及びその加盟国が先導的な役割を果たすべきであるとの内容を含む宣言が採択されたが、フロンの規制強化に関しては結論が得られなかったと承知している。

三、四及び六について

 通商産業省としては、特定のフロン等の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化については、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)に基づき、適正に行うこととしている。
 化学畳床の工業標準の制定に関しては、法に基づきフロンの製造等について適正な規制が行われることを前提として、製品たる畳床の品質の改善の観点から、日本工業標準調査会建築部会ポリスチレンフォーム畳床専門委員会において審議が進められているところであり、通商産業省としては、同専門委員会及びその上部機関である建築部会の審議の結果を踏まえ、対処してまいりたい。

五について

 ポリスチレンフォーム畳床及びインシュレーションファイバーボード・ポリスチレンフォーム畳床に用いるポリスチレンフォームを製造する際に使用されるフロン一一及びフロン一二の代替ガスとして、フロン一四二b等が考えられており、現在、押出発泡ポリスチレンメーカーが、これら代替ガスを用いた製造設備及び製造方法に関する研究開発を行っていると承知している。

七について

 環境庁としては、国際的に協力してオゾン層を保護する観点から、特定のフロン等の生産量及び消費量を全体として削減することを内容としたモントリオール議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために、法に基づき、特定のフロン等に関する製造数量の規制、各種の分野における排出の抑制及び使用の合理化等の措置を適切に講ずることが必要であると考えている。

八について

 フロンが環境に及ぼす影響については、法により対策を採ることとなっており、化学畳床の廃棄に当たっての特別の措置を講ずることとはしていない。





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