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答弁本文情報

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平成元年二月二十一日受領
答弁第六号

  内閣衆質一一四第六号
    平成元年二月二十一日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員上田利正君提出小学校プール外壁への児童創作記念壁画に対する原状回復命令に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田利正君提出小学校プール外壁への児童創作記念壁画に対する原状回復命令に関する質問に対する答弁書



一について

 山梨県六郷町立六郷小学校水泳プールに対する昭和六十一年度の国の補助金額は、千三万六千円であり、国の補助する割合は三分の一である。

二について

 国の補助事業により建設した水泳プール側壁に壁画等のある学校があることは聞いている。
 また、このような壁画等に関して原状回復命令が出された例については承知していない。

三について

 文部省体育局に対し、山梨県六郷町教育委員会から直接あるいは山梨県教育委員会を通じて事前に問い合わせはなされていない。

四について

 公立学校の水泳プール建設に対する国の補助事業により取得した財産の管理等については、御指摘の公立学校施設整備費補助金(学校体育諸施設補助)交付要綱(昭和五十三年五月十七日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)第十五条のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「適正化法」という。)第二十二条及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十三条、第十四条等に従い、適正に運営管理されるべきものと考える。

五について

 公立学校の水泳プール建設に対する国の補助事業により取得した財産の管理等が交付要綱に照らして妥当か否かについては、具体的事例に即して個別に判断する必要があるが、一般論として言えば、公立学校の永泳プール側壁に壁画を描くことが、直ちに交付要綱に照らして問題があるとは考えられない。
 また、会計検査院の実地検査の件については、承知していない。

六について

 今後の対応については、現在、山梨県六郷町教育委員会において何らかの方法で絵を描き直す方向で検討中と聞いている。
 文部省としては、都道府県及び市町村に対して、適正化法及び交付要綱等の趣旨の徹底を図ることとしている。





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