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答弁本文情報

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平成元年七月十一日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一一四第三四号
    平成元年七月十一日
内閣総理大臣 宇野宗佑

         衆議院議長 田村 元 殿

衆議院議員野間友一君提出振動障害者の「適正給付管理対策」と社会復帰対策事業等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員野間友一君提出振動障害者の「適正給付管理対策」と社会復帰対策事業等に関する質問に対する答弁書



一について

 振動障害者について、労働基準監督署長がその症状固定の判断をするに当たっては、従来より、診療担当医師が作成した診断所見書等の提出を求め、これらを尊重して行っているところであるが、今後ともその趣旨の徹底に努めてまいりたい。
 都道府県労働基準局に置かれる地方労災医員協議会の意見については、労働基準監督署長が振動障害者についてその症状固定を判断するに当たっての内部的な検討資料の一つであり、診療担当医師及び本人に対して通知することは適当でないと考える。

二について

 振動障害に係るアフターケアについては、労働福祉事業としてのアフターケア実施要領(平成元年三月二十日労働省労働基準局長通達)により実施しているところであり、現在の医学的知見に照らして十分なものであると考えているが、今後とも医学的知見の収集に努め、必要があれば同実施要領の見直し等を含め検討してまいりたい。

三について

 林業における振動障害対策については、昭和六十三年五月二十三日、労働省内に、労働基準局担当の審議官を長とし、同局、職業安定局及び職業能力開発局の担当課(室)長を構成員とする「林業振動障害総合対策プロジェクト・チーム」を設け、予防から補償及び社会復帰に至る総合的な対策の検討を行っているところである。平成元年度においては、その成果を踏まえ、新たに次の施策を実施するとともに、各種援護制度の対象者の拡大、林業振動障害者職業復帰推進員の増員等従前からの施策についてもその充実を図っている。

(1) チェーンソーを取り扱う労働者に対する特殊健康診断を促進するための体制整備及び「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について(昭和五十年十月二十日労働省労働基準局長通達)」による「チエンソー取扱い作業指針」の普及等を図るための普及員制度の創設

(2) 振動障害の症状が軽快した者等を職種転換のための訓練を実施しながら常用労働者として雇用する事業主に対し援護金を支給する制度の創設

 また、林業労働者以外の振動障害者の社会復帰対策としては、長期療養者職業復帰援護金制度等を設けており、今後ともこれらの積極的な活用を図ってまいりたい。





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