答弁本文情報
平成元年十二月二十二日受領答弁第一六号
内閣衆質一一六第一六号
平成元年十二月二十二日
衆議院議長 田村 元 殿
衆議院議員藤原ひろ子君提出子どもたちにゆきとどいた教育を保障する教育条件整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原ひろ子君提出子どもたちにゆきとどいた教育を保障する教育条件整備に関する質問に対する答弁書
一について
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「標準法」という。)は、各都道府県ごとの公立の義務教育諸学校に置くべき教職員の総数の標準を定めたものであり、個々の学校の教職員の数を定めたものではない。個々の学校への教職員の配置は、各都道府県又は政令指定都市の教育委員会が、標準法の趣旨を踏まえ、学校の実態等を考慮しながら、適切に行うべき事柄であると考える。
公立の小学校及び中学校の学級編制については、標準法に基づき各都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する市町村の教育委員会が行うこととなっている。
なお、新学期が始まってからの学級編制替えについては、児童生徒に与える影響や教員の配置状況など諸般の事情を考慮し、慎重に対処するよう従来から指導しているところである。
公立の小学校及び中学校の学級編制及び教職員定数については、いわゆる四十人学級の実施並びに養護教員及び事務職員の配置改善を含む第五次公立義務教育諸学校学級編制及び教職員定数改善計画により、その改善を図っているところである。
四十人学級については、「児童減少市町村」と「児童減少市町村以外の市町村」に分けて学年進行で実施しているところであり、「児童減少市町村」の小学校及び中学校については既にすべての学年で実施しており、平成元年度は「児童減少市町村以外の市町村」の小学校は第四学年まで、中学校は第一学年について実施しているところである。
また、小学校及び中学校の養護教員及び事務職員の定数については、四学級以上の学校に一人、三学級の学校には四校で三人の割合で配置し得るよう、改善を図っているところである。
現在は、この改善計画の目標に向けて努力を続けている段階であり、新しい改善計画の検討は行っていない。
三十一学級以上の規模の公立の小学校及び中学校について分離を行う場合には、原則として、建物建築に要する経費に加え、用地取得に要する経費に対しても助成措置を講じているところである。
二十五学級以上の規模の公立の小学校及び中学校についても、児童生徒急増地域にあるものについて同様の措置を講じているところである。