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答弁本文情報

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平成二年四月三日受領
答弁第二号

  内閣衆質一一八第二号
    平成二年四月三日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員沢田広君提出生命保険の契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員沢田広君提出生命保険の契約に関する質問に対する答弁書



一について

 生命保険約款(以下「約款」という。)については、生命保険契約の内容を具体的に定め、保険契約当事者の権利義務を明確にする必要があるので、その内容は複雑かつ長文のものとなりやすい性格を持っている。
 しかし、生命保険会社は、約款について、従来から、契約者が読みやすく理解しやすいものとするため、用語を平易にしたり、条項の配列に工夫を加えるなど、その内容の平明化・簡素化を図って来ており、また、約款の印刷についても、できるだけ大きな活字でかつ鮮明なものとなるよう努めて来ているところと承知している。

二について

 生命保険契約の締結に当たっては、生命保険会社は保険事故発生の危険の度合いに応じて契約を引き受けるか否か等を判断する必要があり、このような危険の度合いを判断するための諸事項は、生命保険会社の調査のみでは把握できないことも多く、保険契約者側の協力が不可欠であり、これら諸事項の告知を求めることは必要と考えられる。
 なお、告知事項の中に病名等に加え服用していた薬品名が含まれている場合もあるが、これは保険会社がより正確な判断をする際に必要としているものである。また、告知を求める事項は過去五年以内のものが通例となっている。

三について

 診療録については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定により五年間保存することが義務付けられており、適切であると考えている。

四について

 契約違反等による紛争処理については、苦情処理機関として、社団法人生命保険協会に生命保険相談所、また、各生命保険会社に相談窓口が設けられるなど契約者等からの苦情や相談の体制整備が図られているところと承知している。
 なお、契約違反等によって保険金が支払われていない場合等の事例については、特定の生命保険会社と特定の契約者との具体的な契約にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。





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