答弁本文情報
平成二年六月八日受領答弁第九号
内閣衆質一一八第九号
平成二年六月八日
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員長谷百合子君提出平成二年三月二九日付法務省入国管理局長通達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長谷百合子君提出平成二年三月二九日付法務省入国管理局長通達に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の平成二年三月二十九日付け法務省入国管理局長通達(以下「本通達」という。)は、昭和六十三年に入国した多数の外国人就学生の多くが平成二年春以降日本語学校での二年間の就学期間を経過しようとする状況下にあって、これら就学生から大量の在留期間の更新等の申請が集中することが見込まれたことに加え、人事異動により在留期間の更新等の申請に係る審査業務に新たに携わることとなる職員もあることから、これらの申請について、全国的に統一された審査を適正、迅速かつ効率的に行わせるべく、従来から指示してきた業務処理上の留意事項のうち最近の状況にかんがみ特に重要と思われるものを取りまとめ、地方入国管理局長等にこれを示達したものである。
本通達は、右に述べたように、各種申請についてこれを審査する立場から留意すべき点を取りまとめたものであって、これを公表することは、出入国管理行政上多大な支障を来すおそれがあるので、その内容を明らかにすることはできない。
一についてにおいて述べたところから明らかなように、本通達は、外国人就学生の在留期間の更新等に関する従来の基準を変更したものではない。
平成二年一月から同年五月までの間における外国人就学生に係る在留期間の更新及び在留資格の変更の申請の受理件数は三万三、二三三件(概計。以下同じ。)である。同期間中において、外国人就学生に係る在留期間の更新及び在留資格の変更の申請について、許可した件数は三万一、五七七件、うち在留期間満了後出国準備期間として許可した件数は一、六五三件であり、また、不許可とした件数は四九六件である。