答弁本文情報
平成二年十一月二日受領答弁第三号
内閣衆質一一九第三号
平成二年十一月二日
内閣総理大臣 海部俊樹
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員草川昭三君提出放送衛星の電波が隣国へ漏洩するいわゆるスピルオーバーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出放送衛星の電波が隣国へ漏洩するいわゆるスピルオーバーに関する質問に対する答弁書
一について
我が国の衛星放送の受信が可能かどうかは、受信アンテナ及び受信機の性能並びに必要とされる受信品質により異なり、一概には言えないが、朝鮮半島、台湾及び中国本土の一部等では受信が可能であると考えられる。
アジア放送交流促進フォーラムにおいては、韓国の放送関係者の講演の中で、衛星放送のいわゆるスピルオーバーがもたらす文化的影響につき言及があったと承知している。
第四回日韓文化交流実務者間協議においては、韓国側から、同国国内において、我が国の衛星放送のいわゆるスピルオーバーに関し、いろいろ反響を呼んでいることにつき説明があったと承知している。
韓国逓信部長官の郵政大臣表敬の際には、同長官から、我が国の衛星放送のいわゆるスピルオーバーにつき、韓国国内においていろいろと意見もあること、できる限りの技術的対応が望まれること等の発言があったところである。
政府としては、我が国の放送事業者が行っている衛星放送業務については、関連の国際的取極及び国内法にのっとり運営されているものであり、法的かつ技術的に問題ないものと考えているが、既存の法的な枠組みの中で、近隣諸国との関係や衛星放送をめぐる今後の国際的な流れをも見極めつつ、慎重に対処してまいる所存である。