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答弁本文情報

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平成二年十一月十六日受領
答弁第九号

  内閣衆質一一九第九号
    平成二年十一月十六日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員藤田スミ君提出ポストハーベストに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤田スミ君提出ポストハーベストに関する質問に対する答弁書



一について

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条において、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見を聴いて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品を含む食品は、これを販売の用に供するために、輸入してはならないとされている。

二について

 オルトフエニルフエノール(以下「OPP」という。)及びチアベンダゾール(以下「TBZ」という。)については食品添加物であると認められたので、OPP及びTBZを使用したレモンについて、食品衛生法第六条に違反するおそれがあるとして必要な措置を講ずることとしたものである。

三について

 御指摘の点については、使用された個別物質ごとに、使用目的等を踏まえて、その取扱いを考える必要があり、ジクロロフエノキシ酢酸の誘導体(以下「二・四 ― D」という。)についてもこのような見地から検討中であって、二・四 ― Dが使用されていることをもって、当該食品が当然に指定外の食品添加物を使用した食品として取り扱われるべきものとは考えていない。

四について

 御指摘の答弁はOPPを食品衛生法に基づき化学的合成品たる食品添加物として指定することについての考え方を説明する一環として述べたものであり、またその当時、我が国に輸入される食品に対し、OPP、TBZ及びジフエニル以外に一般的に収穫後に使用される物質があるとは承知していなかったものである。なお、OPP及びTBZについては現時点においても
 かかる考え方は変更していないが、OPP等食品添加物として指定された物質以外の収穫後に使用されるものの取扱いについては現在検討中である。

五について

 御指摘の答弁の趣旨は四についてにおいて述べたとおりであり、OPP及びTBZについては現在もその取扱いを変更していない。なお、OPP等食品添加物として指定された物質以外の収穫後に使用されるものの取扱いについては現在検討中である。

六について

 食品添加物は、食品衛生法において、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいうとされている。
 一方、御質問の収穫後使用残留農薬については、法令等においてその内容を明らかにしたものはないが、収穫後に使用される物質の取扱いについては現在検討中である。

七について

 レモンを含む香酸かんきつ類については、今後も需要の増大が期待できるものと考えられることから、樹園地の改良、かん水施設や集出荷施設等の整備等を通じて産地の育成が図られるよう指導してまいりたい。





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