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答弁本文情報

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平成三年三月十二日受領
答弁第五号

  内閣衆質一二〇第五号
    平成三年三月十二日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員竹内猛君提出一時払い養老保険の配当利回り決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出一時払い養老保険の配当利回り決定に関する質問に対する答弁書



一について

 大蔵省としては、生命保険会社の経営状況について、保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第八十二条に基づく決算書類の提出を求め、また、同法第八条に基づき、事業に関する報告を求める等実態の把握に努めている。
 生命保険会社の経営内容の健全性については、このように各社から提出される関係書類等を基に、責任準備金が将来発生すべき保険契約上の責任を担保するために適切に積み立てられているかどうか等総合的に検討・指導している。
 なお、同法第八十三条の規定により、同法第八十二条に掲げる書類については、閲覧等が可能となっているほか、生命保険会社は経理内容等を開示している。

二について

 生命保険会社による米国国債の購入については、財産利用方法書に定める資産運用の制限の範囲内において、各社が独自の投資判断に基づき自主的に行っているものである。また、契約者が生命保険会社に配当金を積み立てる場合の積立利率についても、各社が自主的な経営判断に基づき定めるものであり、一律とはなっていない。

三について

 二についてにおいて述べたように、契約者が生命保険会社に配当金を積み立てる場合の積立利率については、各社が自主的な経営判断に基づき定めるものである。また、責任準備金は、生命保険会社が負担した保険契約上の責任の履行に備える目的で積み立てられる積立金であり、これについては保険業法第一条に定める保険料及責任準備金算出方法書に基づき、保険数理を踏まえ計算されるものである。したがって、恣意的に増額され得るものではない。
 契約者配当の水準は、昭和六十二年度において引下げがみられたが、これは、生命保険会社の資産運用利回りの低下を反映したものと考えられる。なお、契約者配当の配当率の決定は、生命保険会社の経営実績に基づき、各社の経営判断で行われるものであり、各社の配当率については、一律とはなっていない。

四について

 三についてにおいて述べたように、生命保険会社の責任準備金は、恣意的に増額され得るものではない。
 生命保険会社の資産運用は、財産利用方法書に定める資産運用の制限の範囲内において、生命保険会社が、その事業の公共性に留意しつつ、自主的な判断に基づき行っており、従来から貸付金、有価証券を中心に運用されている。また、生命保険会社の資産運用は長期的な性格を有しており、不動産等についても御指摘のようないわゆるバブル経済をあおる短期的な売買を目的としたものではないと考える。

五について

 生命保険会社の給与等については、個々の会社の経営判断によるものであり、答弁は差し控えたい。

六について

 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条で禁止されている。
 一時払いの養老保険のパンフレットにおいて、御質問のような「配当は過去の実績に基づくもので約束するものではない」という表示がある場合には、仮に配当予想額と満期時の受取額が相違しても、一般的には、当該パンフレットの表示は同法第四条で禁止されている不当な表示に該当するものとはいえない。





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