答弁本文情報
平成三年十月二十二日受領答弁第七号
内閣衆質一二一第七号
平成三年十月二十二日
内閣総理大臣 海部俊樹
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員草川昭三君提出骨移植に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出骨移植に関する質問に対する答弁書
一について
骨移植に関しては広く大学等で基礎研究及び臨床研究が行われていると承知している。
海外から輸入された冷凍乾燥保存骨を骨移植に使用した事例があることは承知しているが、我が国における使用実態の詳細については、把握していない。
本人以外の骨による骨移植の実施に当たり、死体から骨を摘出することは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十条の死体損壊罪を構成し得るものであり、また生体から骨を摘出することは、同法第二百四条の傷害罪を構成し得るものであるが、いずれの場合においても、同法第三十五条に規定する「正当ノ業務ニ因リ為シタル行為」と評価されるものである限り、犯罪は成立しない。
我が国においても、骨肉腫等の疾病治療により生じた骨欠損や外傷に対する有効な治療法の一つとして、相当数の骨移植手術が施され、その手術件数も近年増加しつつあると承知している。
我が国においても、既に、骨の収集、保存及び提供を行う施設が幾つか存在すると承知しており、これらに加えていわゆる「骨銀行」を制度化する必要があるかどうかについては、今後慎重に検討すべき問題であると考えている。