答弁本文情報
平成三年十月十八日受領答弁第八号
内閣衆質一二一第八号
平成三年十月十八日
内閣総理大臣 海部俊樹
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員藤田スミ君提出師崎漁協・豊浜漁協問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤田スミ君提出師崎漁協・豊浜漁協問題に関する質問に対する答弁書
一について
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項及び第五項は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権についての漁業権行使規則を制定し、変更し、又は廃止する場合の手続を定めたものであって、これらの漁業権を放棄し、又は変更する場合に直接適用されるものではない。しかしながら、これらの漁業権を放棄し、又は変更することは、漁業権行使規則で規定する資格に該当する者の漁業を営む権利の行使に実質的な影響を及ぼすものであるから、漁業権の放棄又は変更の前に、漁業権行使規則の廃止又は変更の手続を採るよう指導しているところである。
また、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条においては、漁業権の得喪又は変更については、正組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決が必要とされている。この場合、組合員は、同法第二十一条第二項により、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行使することができることとされており、その行使者は、同条第三項により、出席者とみなされることとなる。
政府としては、今後とも、漁業法及び水産業協同組合法の厳格な遵守につき、適切に指導してまいりたい。