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答弁本文情報

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平成四年一月二十一日受領
答弁第七号

  内閣衆質一二二第七号
    平成四年一月二十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員関晴正君提出毒物及び劇物取締法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員関晴正君提出毒物及び劇物取締法に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの小分けとは、既製の毒物又は劇物をその容器又は被包から取り出し、当該毒物又は劇物の品質に変化を加えることなく、他の容器又は被包に分割充てんする行為をいう。

一の2について

 一般に、「業とする」とは、ある者の同種の行為の反復継続的遂行が社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものである場合を指す。

一の3について

 業とすると認められない場合とは、当該行為が社会通念上事業の遂行であるとは認められない場合をいい、例えば、個人による自家消費を目的とした行為がこれに該当する。

一の4について

 昭和三十六年八月四日付け三六衛薬衛発第三百四十一号で東京都衛生局薬務部長から照会のあった事例においては、毒物又は劇物を業として製造する場合であれば、毒物又は劇物の製造を委託した側も受託した側も製造業の登録を必要とする旨回答している。

二の1について

 仮に、お尋ねのように劣化六弗化ウランを電力会社が日本原燃産業株式会社に販売又は授与する場合には、電力会社及び日本原燃産業株式会社はいずれも製造業の登録を受ける必要がある。
 なお、日本原燃産業株式会社は、厚生省の照会に対し、これまでのところ劣化六弗化ウランを電力会社から販売又は授与されたことはない旨回答している。

二の2について

 仮に、お尋ねのように再転換工程において弗化水素が生成されるとして、それを電力会社が再転換工場に販売又は授与する場合には、電力会社及び再転換工場はいずれも製造業の登録を受ける必要がある。
 なお、再転換工程を委託している電力会社は、厚生省の照会に対し、濃縮六弗化ウランを二酸化ウランに再転換する工程において、弗化水素は生成されない旨回答している。

二の3について

 毒物又は劇物を輸出する場合には、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)に基づく登録を受ける必要はない。

三について

 法第三条の規定に違反する事実が発見された場合には、当該違反者に対し、必要な登録を受けるよう指導を行っているところであるが、登録を受けるまで違反状態は継続しているので、必要に応じその間、製造の中止等を行うよう指導を行ってきているところである。

四の1について

 お尋ねのコンテナは、容器とはみなされない。

四の2について

 お尋ねのうち、(ハ)とみなされる。

五の1について

 お尋ねのとおりである。

五の2について

 お尋ねのうち、(ロ)に該当する。





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