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答弁本文情報

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平成四年三月十日受領
答弁第三号

  内閣衆質一二三第三号
    平成四年三月十日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員安田修三君提出診察料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員安田修三君提出診察料に関する質問に対する答弁書



一について

 初診時及び再診時に行われるべき診察行為に係る技術料は、診療の対象となる傷病の性質により、そもそも差があるものであるが、現行診療報酬体系の基本となったいわゆる新医療費体系を組み立てるに当たっては、全診療科でなるべくバランスを取るとともに事務的な繁雑さを避けるべきであるとの考え方に基づき、行政の円滑な遂行を確保する観点から、診察時に通常伴うと考えられる処置や検査等治療行為に係る費用を含めて、各科共通の初診時基本診療料及び再診時基本診療料を設定したものである。歯科についても、同様の考え方に基づき、初診時基本診療料の点数設定を行ったものである。

二について

 現在の歯科の初診時基本診療料には、有床義歯等の監視が含まれている。

三及び四について

 一についてにおいて述べたとおり、新医療費体系創設時においては、制度の円滑な遂行を図るため全診療科で初診時基本診療料を同一としたが、その後の技術の進歩に伴い、技術料等を正当に評価していく必要性が生じ、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の審議を経て、技術料を正当に評価した点数の改定が行われ、その結果、歯科と医科の初診時基本診療料の相違が昭和四十年から生じたものである。
 なお、現在の歯科の再診時基本診療料は、昭和四十九年に設けられた再診料を基礎として、昭和六十年に創設されており、歯科における再診時の技術料を評価したものであるので当初から医科と同程度のものとして設定されたものではない。

五について

 御指摘の通知の趣旨は、医科歯科併設の医療機関で受診する同一傷病患者について、初診時基本診療料の重複算定を防止することにあり、また、このような事例は実際には頻度は少なく、このような事例のために初診時基本診療料を同一にしなければならないというものではないと考える。

六について

 この答弁書において述べてきたように、初診時基本診療料及び再診時基本診療料は歯科と医科とで必ずしも同程度でなければならないものとは認識していないが、平成四年四月一日実施予定の診療報酬改定においては、技術料重視の観点から歯科の初診時基本診療料及び再診時基本診療料を引き上げることとしている。

七について

 現在、診療報酬改定については、中医協の実施する医療経済実態調査等を基に医療を取り巻く諸要素を総合的に勘案し、中医協の審議を踏まえて行っているところであり、これにより、国民医療の充実及び全体としての医療機関の健全な運営が確保されていると認識している。





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