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答弁本文情報

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平成四年十二月十一日受領
答弁第八号

  内閣衆質一二五第八号
    平成四年十二月十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員沢田広君提出企業会計制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員沢田広君提出企業会計制度に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 貸借対照表は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十三条第二項により、会計帳簿に基づいて作成しなければならないこととされ、同項の規定の解釈については、同法第三十二条第二項により、公正な会計慣行を斟酌すべきものとされている。貸借対照表に計上される棚卸資産の数量は、会計帳簿に記載されている帳簿棚卸数量によるが、帳簿棚卸数量と実地棚卸数量とに差異がある場合には、実地棚卸数量により修正される。棚卸資産の評価については、同法第三十四条第一号又は第二百八十五条ノ二によることとなる。

三について

 商法及び企業会計原則(昭和二十四年経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告)に反した処理が現実に行われているかどうかは承知していないが、会社の取締役が商業帳簿について不実の記載をしたときは、過料に処せられることとされている(同法第四百九十八条第一項第十九号及び有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第八十五条第一項第十号)ほか、これにより会社又は第三者に損害が生じたときは、その賠償の責めを負うこととされている(商法第二百六十六条及び第二百六十六条ノ三並びに有限会社法第三十条ノ二及び第三十条ノ三)。

四について

 御指摘のとおり、株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)第二条第一項では、「貸借対照表及び損益計算書は、会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。」と規定されているところ、貸借対照表及び損益計算書は、その趣旨に従って記載されているものと考えている。





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