衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成五年三月十二日受領
答弁第五号

  内閣衆質一二六第五号
    平成五年三月十二日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員近江巳記夫君提出オリンピック報奨金の非課税扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近江巳記夫君提出オリンピック報奨金の非課税扱いに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 財団法人日本オリンピック委員会及びこれに加盟する競技団体等がオリンピックのメダリスト等に対して支給する報奨金に対する税制上の取扱いについては、平成四年三月五日の衆議院予算委員会における御指摘の答弁をも踏まえ、これらの報奨金制度の意義、実態等を勘案しつつ、引き続き検討を行うが、所得税においては、文化功労者年金等例外的に非課税措置の対象とされているものを除き、報奨金等も所得である以上、所得に応じて負担を求めていくのが基本的な考え方である。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.