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答弁本文情報

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平成五年九月七日受領
答弁第一号

  内閣衆質一二七第一号
    平成五年九月七日
内閣総理大臣 細川護熙

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員坂上富男君提出東京佐川急便事件新潟ルート二億円に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出東京佐川急便事件新潟ルート二億円に関する質問に対する答弁書



一について

 東京佐川急便株式会社元代表取締役渡邉廣康から金子清前新潟県知事陣営等に対する二億円の供与に関しては、検察当局において、氏名不詳者に対する政治資金規正法違反及び所得税法違反の告発を受理し、現在捜査を継続しているところであり、上申書の受理の有無等をも含め、検察当局がその捜査の過程でいかなる証拠を収集したか、また、今後どのような捜査を行うかは、捜査の秘密に属する事柄であるので、答弁は差し控えるべきものと考える。

二及び三について

 具体的事件における証人の証言の信用性にかかわる質問については、政府として答弁することができない。また、捜査の過程において検察当局の把握した事実関係や捜査の進ちょく状況等は、捜査の秘密に属する事柄であるので、答弁は差し控えるべきものと考える。お尋ねの課税上の問題についても、個別・具体的な事柄であるので、答弁は差し控えるべきものと考える。
 また、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の七の規定に基づく長谷川信元参議院議員(以下「長谷川元議員」という。)の平成元年分の保有金の収支報告書にはお尋ねの記載はなく、平成二年分以降については長谷川元議員の同報告書は提出されていない。同様に、長谷川元議員は、平成元年以降公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づく選挙に立候補していないので、同年以降の長谷川元議員に関する同法第百八十九条の報告書は存在しない。なお、政治資金規正法第十二条の規定に基づく政治団体の収支報告書については、政治活動に関する寄附等を受けた政治団体が特定されない限り調査をすることができないものである。

四について

 一についてにおいて述べたとおり、検察当局は前記告発事件の捜査を継続しているところであるが、検察当局がどの程度の捜査を遂げているか、どのような観点からどのような事実について捜査を行っているか、また、今後どのような捜査を行うかは、捜査の秘密に属する事柄であるので、答弁は差し控えるべきものと考える。
 なお、一般論として言えば、検察当局は事案の解明のためいろいろな可能性を考慮しつつ所要の捜査を行うものであるところ、お尋ねの平成五年五月二十日の参議院地方行政委員会における法務省刑事局刑事課長の答弁は、その趣旨を述べたものである。

五について

 具体的事件における証人に対する検察官の尋問の意図等については、答弁は差し控えるべきものと考える。





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