答弁本文情報
平成七年六月九日受領答弁第四号
内閣衆質一三二第四号
平成七年六月九日
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員金田誠一君提出函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問に対する答弁書
一について
平成七年五月八日現在、国内の空港等であって、当該空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われているものは、新千歳空港、富山空港、小松飛行場、大阪国際空港、関西国際空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の計十八である。また、ナイトステイが行われている各空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績については、別紙のとおりとなっている。
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線の年間旅客輸送実績は、平成五年度において約百二十一万人となっている。東京国際空港との間の路線における年間旅客輸送実績が函館空港を下回る空港等においてナイトステイが行われているが、各空港等におけるナイトステイの実施については、各空港等発着路線の需要動向、ナイトステイの実施に伴って追加的に発生する費用、効率的な機材繰り等を総合的に勘案した上で、各航空運送事業者が判断しているところである。
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線におけるナイトステイの実施については、二及び三についてにおいて掲げた各事項を総合的に勘案した上で、各航空運送事業者が判断しているところである。
平成七年五月八日現在、函館空港と東京国際空港との問を結ぶ路線においては、函館空港発初便の出発時刻が午前九時(全日本空輸株式会社)、東京国際空港発最終便の到着時刻が十八時二十分(日本航空株式会社)となっているが、需要の動向、航空運送事業の適正な運営の確保等にかんがみ、現行の発着時刻が公共の福祉を阻害している事実があるとは認められない。したがって、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十二条に規定されている事業改善の命令を出す必要はないと認識している。
(別紙)
ナイトステイが行われている各空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績

注 1.ナイトステイ実施空港等は、平成7年5月8日現在である。
注 2.東京路線年間旅客輸送実績は、平成5年度実績である。なお、関西国際空港の開港は平成6年9月4日であるため、平成5年度実績はない。