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答弁本文情報

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平成七年十一月七日受領
答弁第六号

  内閣衆質一三四第六号
    平成七年十一月七日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出通商産業省綱紀粛正に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出通商産業省綱紀粛正に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成七年十月二十七日内閣衆質一三四第五号。以下「答弁書」という。)における「法令」とは、刑法(明治四十年法律第四十五号)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)である。
 答弁書における「個人的飲食の場所等に関し一部に誤解を招きかねない点」とは、御指摘の通商産業省の現職局長について、関係企業等との会合を行った場所を部下や友人との個人的な飲食の機会にも利用したことがあるという事実等が確認され、このことが個人的な飲食等の費用が民間企業あてに請求され決済されているいわゆる付け回しがあるのではないか等の誤解を招きかねないことを述べたものである。
 答弁書における「関係者に注意を行う」とは、右に述べたような点について、通商産業大臣から、当該職員に対して厳重注意を、当該職員を監督する立場にある職員に対して注意を行ったことを述べたものである。
 答弁書における「より一層綱紀の厳正な保持等を図るための具体的な措置を講じた」とは、通商産業省において、従来の措置に加え、関係業界等との会食等を伴う会合に出席する必要がある場合には事前承認を得ることとすること及び省内に服務管理委員会を設置すること等の措置を平成七年十月二十六日に講じたことを述べたものである。

二の1について

 通商産業省において調査した結果、別紙(一)に掲げられているもののうち三分の一程度については、御指摘の局長が御指摘と思われる場所に行ったことが確認された。この大部分については、費用として請求された金額を同局長自らが支払ったが、その請求額はいずれも別紙(一)に掲げられている金額とは異なるものであった。それ以外のもののうち三分の一程度については、同局長が同所に行っていないと判断し得る事実が確認された。
 また、同局長から民間の企業人に御指摘のようないわゆる「付け回し」を行っていないことが確認された。

二の2について

 通商産業省において調査した結果、別紙(二)に掲げられているもののうち一部については、御指摘の局長が御指摘と思われる場所に行っていないと判断し得る事実が確認され、半分弱については、同所における民間企業等との会合に出席したことが確認された。
 なお、民間企業等の名称については、当該企業等の立場もあること等から、公表は差し控えたい。

二の3について

 答弁書は、通商産業省において御指摘の期間、場所等について可能な限り事実を調査した結果、確認できた内容に基づき作成したものである。

二の4について

 通商産業大臣の行った関係者への注意処分は適切なものであると考えている。

三の1について

 通商産業省において調査した結果、同省職員が御指摘と思われる場所における御指摘と思われる者との会合に出席したことが確認されたが、当該者に御指摘のようないわゆる「付け回し」を行っていないことが確認された。

三の2について

 通商産業省において調査した結果、御指摘のような事実は無いことが確認された。





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