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答弁本文情報

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平成七年十一月二十四日受領
答弁第八号

  内閣衆質一三四第八号
    平成七年十一月二十四日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員小森(注)邦君提出人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小森(注)邦君提出人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問に対する答弁書



一について

 この条約の名称は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」と訳している。
 一般に、条約の前文は、その条約の作成に至った背景、条約の目的等を述べるものであり、締約国の権利義務は条約の本文によって判断される。この条約については、第一条1において、この条約の対象とする差別、すなわち「人種差別」について、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と定義されている。

二について

 政府としては、法制度のあり方を含めた今後のウタリ対策のあり方について、現在、内閣宣房長官の下に「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」を開催し、検討を行っているところであり、この懇談会の結論を踏まえて適切に対処することとしている。

三について

 この条約第一条1の「descent」については、「世系」と訳している。この条約の趣旨及び目的、審議経緯、各国の関連措置、各国の解釈等を踏まえれば、この「descent」の語は人種、民族の観点からみた系統を表すものと解しているところである。

四について

 政府としては、あらゆる形態の人種差別を撤廃するとのこの条約の趣旨にかんがみ、できるだけ早期にこの条約を締結することが重要であると考えてきたところであるが、この条約上の義務と表現の自由等憲法の保障する基本的人権との関係の調整が慎重な検討を要する問題であったこともあり、この点も含め検討に時日を要したものである。





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