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答弁本文情報

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平成七年十二月五日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一三四第一六号
    平成七年十二月五日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員山本孝史君提出非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染に関する質問に対する答弁書



一について

 御質問の事項については、御指摘の訴訟において原告が主張した事実であり、同訴訟における審理を通じて明らかにすべきものであるので、答弁を差し控えさせていただきたい。

二について

 昭和六十二年三月に、厚生省において社団法人日本血液製剤協会を通じて製薬企業に対して行った調査結果(以下「調査結果」という。)によれば、非加熱血液凝固第皿因子製剤については昭和六十年十一月までに回収をおおむね終了していることから、この見解に変更はない。

三について

 調査結果によれば、各社の非加熱血液凝固第皿因子製剤の回収終了年月日は、財団法人化学及血清療法研究所、カッター・ジャパン株式会社及び株式会社ミドリ十字については昭和六十年十月三十一日、バクスター・トラベノール株式会社については同年十一月二十八日、日本臓器製薬株式会社については同月三十日である。

四について

 調査結果によれば、各社の非加熱血液凝固第IX因子製剤の回収終了年月日は、カッター・ジャパン株式会社については昭和六十一年五月十三日、株式会社ミドリ十字については同月三十一日、日本臓器製薬株式会社については同年八月二十八日である。なお、バクスター・トラベノール株式会社については、非加熱血液凝固第IX因子製剤をエタノールで分画精製しており、エイズウイルスが不活化されていることが認められていることから、回収はしていない。

五について

 御指摘の研究班においては、血友病以外の疾患における製剤投与とHIV感染の実態を把握するため、各調査対象医療機関に対しカルテ、処方せん、検査所見記録等の過去の資料を幅広く徹底的に調査することを期待して、製剤投与の時期を設定したと承知している。





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