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答弁本文情報

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平成八年一月二十三日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一三四第二六号
    平成八年一月二十三日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員大野由利子君提出病虚弱児・者及び難病患者等の施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大野由利子君提出病虚弱児・者及び難病患者等の施策に関する質問に対する答弁書



一について

 病弱児の高等学校等への進学については、平成七年三月の病弱養護学校の中学部卒業者八百二人のうち、三百九十一人(四十九パーセント)が高等学校等へ進学し、また、二百四十九人(三十一パーセント)が病弱養護学校の高等部へ進学しており、合わせて八十パーセントの者が進学している。

二について

 現在、病弱養護学校は九十七校設置されているが、うち四十校について高等部が置かれている。病弱養護学校の高等部における教育は、病弱児の社会的自立のために有益な方法の一つであると考えられることから、文部省としては、都道府県教育委員会等に対してその設置等についてこれまでも指導を行ってきたところであり、今後とも指導の充実に努めてまいりたい。

三について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に基づき一般事業主が雇用義務を負う身体障害者の範囲は、福祉行政と職業安定行政の連携の確保等の観点から、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の身体障害者の範囲と同一であり、難病患者であって障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号の身体障害者に該当する者は、雇用義務の対象となるものである。
 また、右の身体障害者に該当しない難病患者であって、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者については、同法第二条第一号の障害者として、各種の職業リハビリテーションの対象となるものである。

四について

 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)は、公営住宅の入居者資格の一つとして同居親族のあることを規定しているが、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)で定ある者については、単身での公営住宅への入居を認めているところである。
 難病患者についても公営住宅への単身での入居を認めることについては、特に居住の安定を図る必要があるか否かについて検討する必要があると考える。

五について

 身体障害者に対する福祉施策については、身体障害者福祉法に基づき、身体上の機能に永続かつ日常生活上の著しい制限を受ける程度の障害があると認められる者に対し、身体障害者福祉ホームへの入所等の施策を講じているところである。
 これらの施策については、平成七年十二月十八日障害者対策推進本部が策定した「障害者プラン」において、住居等が的確に提供されるよう身体障害者福祉ホーム等の拡充を図ることとされたところである。
 また、介護が必要な状態にある難病患者のうち、現行の福祉施策の対象とならない者に対しても、同プランにおいて、在宅で療養生活をおくる患者の生活の質の向上を図るという観点から、関連施策としてホームヘルプサービス等適切なサービスの提供を推進することとされたところである。





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