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答弁本文情報

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平成八年七月九日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一三六第三〇号
    平成八年七月九日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員寺前巖君提出じん肺対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出じん肺対策に関する質問に対する答弁書



一について

 労働省においては、本年度から二か年計画でトンネル工事におけるじん肺防止対策のための調査研究を実施することとしており、トンネル工事現場における粉じん濃度の測定の在り方等についても、この調査研究の対象とすることとしている。

二、三及び五について

 労働省においては、平成六年二月のじん肺審議会の議決を受けて、平成六年度にじん肺管理区分決定を行った二万四千二百五十四件を対象に、じん肺健康診断の結果、粉じん作業の種類、過去のじん肺管理区分の決定状況等に関して「じん肺管理区分決定状況実態調査」を平成七年度に実施した。この調査結果の概要については、じん肺審議会に報告したところであるが、さらに、現在、調査結果の詳細な分析を行っているところである。
 今後、この調査結果等に基づき、粉じん作業に従事する労働者であった者に対するじん肺健康診断の在り方等についてじん肺審議会で検討することとしており、その結論を踏まえて、必要な対策を講ずることとしているところである。
 また、粉じん作業に従事する労働者であった者でじん肺の所見があるものについての離職後の健康管理の充実については、平成六年二月のじん肺審議会の議決を受けて、労働省において、日常的な健康管理に関する事項等の周知を図るため、「じん肺有所見離職者に対するガイドブック」を作成することとしており、現在、じん肺審議会において、その内容についての検討を行っているところである。

四について

 じん肺の合併症については、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第二号において「じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関連があると認められる疾病」と規定されており、また、同条第二項において、合併症の範囲については労働省令で定めることとされている。これを受けて、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条において具体的な疾病が規定されているところであるが、これ以外に合併症に該当する疾病があるかどうか、更に医学的知見の収集を図ってまいりたい。





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