答弁本文情報
平成八年七月十二日受領答弁第三二号
内閣衆質一三六第三二号
平成八年七月十二日
内閣総理大臣 橋本※(注)太郎
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員草川昭三君提出老齢基礎年金の受給にともなう現況届に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出老齢基礎年金の受給にともなう現況届に関する質問に対する答弁書
一及び二について
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条及び第十二条においては、何人でも住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付を請求することができることとされており、社会保険庁が住民基本台帳の閲覧又は住民票の写し等の交付を請求し、住民基本台帳に記録された事項から直接老齢基礎年金の受給権者の生存の確認を行うことも考えられるが、事務処理上、住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の交付が大量に必要となるため、実施することは困難である。
なお、現況届に係る事務については、受給権者の負担の軽減等を図る観点から、効率的に行うための新たな方策について引き続き検討してまいりたい。