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平成八年七月十九日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一三六第三六号
    平成八年七月十九日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員草川昭三君提出細川内ダムをはじめとするわが国のダム計画等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出細川内ダムをはじめとするわが国のダム計画等に関する質問に対する答弁書



一の(一)のアについて

 御指摘の「基本高水流量に対応する水位」が、基本高水の最大流量の決定値(以下「基本高水流量」という。)に相当する流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位であるとした場合には、当該水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。
 なお、木頭村の質問に対して平成七年七月に建設省四国地方建設局が回答した数値は、基本高水流量に相当する流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位として求めたものではなく、那賀川の平成四年当時の河道条件を基に単純な仮定を置いた上で、基本高水流量が流下したものとして仮に算出したものである。

一の(一)のイについて

 御指摘の各河川については、既設のダム及びダム等事業審議委員会対象ダム(ダム等事業審議委員会を設置することとしたダムをいう。以下同じ。)のみによる洪水調節効果を見込んで計画高水流量が定められている球磨川を除き、これらのダム以外の具体の計画が確定していないダムの洪水調節効果をも見込んで計画高水流量が定められていることから、仮にダム等事業審議委員会対象ダムのみがないものとした場合の計画高水流量に相当する流量を決定することは容易ではない。また、当該流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

一の(一)のウ及びエについて

 粗度係数は個々の洪水時における諸条件によって変化するものであり、河道計画において定められる性格のものではない。
 なお、平成七年七月に建設省四国地方建設局が作成した「那賀川の治水計画」において公表している粗度係数は、河道計画を検討する過程で用いたものであり、河道計画において定められているものではない。

一の(二)のアの@について

 御指摘の各河川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する工事実施基本計画(以下「工事実施基本計画」という。)において定められている基準地点(以下「基準地点」という。)における計画規模を表す超過確率年(以下「確率年」という。)に対応した計画降雨量の継続時間は、別表第一のとおりである。

一の(二)のアのAについて

 降雨量に係る確率計算の各手法間の優劣の決定は困難であることから、これらの中から適宜選択して用いているところである。

一の(二)のアのBについて

 計画降雨量は、確率計算の各手法により算出した降雨量計算値、過去の洪水時における降雨実績等を総合的に勘案して決定している。
 御指摘の各河川に係る計画降雨量の決定の方法は、別表第二のとおりである。

一の(二)のイについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水は、さきの答弁書(平成八年一月十二日内閣衆質一三四第二八号。以下「答弁書」という。)十二の(三)のオについてのとおりであり、このうち第十位までの数値が記載されていないものについては、記載された以外の洪水の流量を確認できない又は工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水の数が十に満たないことによるものである。
 また、御指摘の那賀川の項の昭和四十六年八月三十日の発生時刻及び水位については、答弁書別表第七の(注)の七のとおりである。

一の(二)のウについて

 洪水流出解析を行うに当たっては、その河川における洪水の流出特性を反映できる手法を用いる必要があることから、御指摘の各河川については、過去における洪水の流出特性を反映できることが確認された手法を用いている。
 また、御指摘の工事実施基本計画の策定に当たり貯留関数法を用いた各河川における流入係数及び遅滞時間については、別表第三のとおりである。なお、このうち利根川及び多摩川以外の各河川においては、工事実施基本計画の策定に当たり、貯留関数の定数は、流入係数を用いずに算出している。

一の(二)のエについて

 御指摘の各河川について、その大半において引き伸ばし率(計画降雨量を工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水における降雨量で除した値をいう。以下同じ。)を用いて算出した洪水の最大流量に対する基本高水流量の充足度が百パーセントとなっているのは、工事実施基本計画における基本高水流量の決定に当たり用いる計画降雨の数を限定したことによるものである。

一の(三)のアの@について

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた基準地点の上流における毎年の最大降雨量及びその発生年月日は、別表第四のとおりである。

一の(三)のアのAについて

 御指摘の各河川については、これまでに観測された基準地点における毎年の最大流量、その発生年月日及び発生時刻並びにその時における水位は、別表第五のとおりである。

一の(三)のアのBについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水に関し、基準地点上流域の建設省の雨量観測所における洪水前後四日間の時間別降雨量及び基準地点上流域の気象庁の地域気象観測所等における洪水前後四日間の時間別降雨量は、それぞれ別表第六及び別表第七のとおりである。

一の(三)のイの@について

 流下可能な洪水の最大流量については、河道のある特定の一地点で数値を決定することはできない。

一の(三)のイのAについて

 「那賀川の治水計画」において記載されている数値は、那賀川について、工事実施基本計画に基づく計画上の堤防の位置及び計画高水位を変えることなく、基本高水流量を長安ロダムのみで調節した場合の流量を流下させるために必要な河積を確保することのみを考慮して仮想の河道を設定し、その河道を確保するために掘削することが必要となる深さを昭和四十七年当時の河道条件を基に算出したものであり、当該算出方法によって求めた各地点ごとの掘削が必要となる深さの最大値を示すと、別表第八のとおりである。

一の(三)のイのBについて

 「那賀川の治水計画」において記載されている数値は、那賀川について、昭和四十七年当時の河床及び計画上の堤防の位置を変えることなく、基本高水流量を長安ロダムのみで調節した場合の流量を流下させるために必要な河積を確保することのみを考慮して仮想の河道を設定し、その河道を確保するために必要かさカさとなる堤防の嵩上げ高を算出したものであり、当該算出方法によって求めた各地点ごとの必要となる嵩上げ高を示すと、別表第九のとおりである。

一の(三)のイのCについて

 「那賀川の治水計画」において記載されている数値は、那賀川について、計画高水位及び昭和四十七年当時の横断形に係る低水路の河床の高さを変えることなく、基本高水流量を長安ロダムのみで調節した場合の流量を流下させるために必要な河積を確保することのみを考慮して仮想の河道を設定し、その河道を確保するために必要となる堤防の移動幅を算出したものであり、当該算出方法によって求めた各地点ごとの必要となる移動幅を示すと、別表第十のとおりである。

一の(三)のウの@について

 御指摘の前波、深谷及び布施田地点(以下「計画地点」という。)に係る流域面積は、別表第十一のとおりである。

一の(三)のウのAについて

 御指摘の各河川については、降雨量に係る確率計算の各手法により算出した計画地点における計画規模に対応した降雨量計算値、計画降雨量決定値及び計画降雨量の継続時間は、別表第十二のとおりである。

一の(三)のウのBについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた計画地点の上流における毎年の最大降雨量及びその発生年月日は、別表第十三のとおりである。

一の(三)のウのCについて

 御指摘の各河川については、これまでに観測された計画地点における毎年の最大流量、その発生年月日及び発生時刻並びにその時における水位は、別表第十四のとおりである。

一の(三)のウのDについて

 洪水流出解析を行うに当たっては、その河川における洪水の流出特性を反映できる手法を用いる必要があることから、御指摘の各河川については、過去における洪水の流出特性を反映できることが確認された貯留関数法を用いている。
 また、御指摘の各河川における遅滞時間については、別表第十五のとおりである。なお、御指摘の各河川においては、工事実施基本計画の策定に当たり、貯留関数の定数は、流入係数を用いずに算出している。

一の(三)のウのEについて

 御指摘の各河川については、引き伸ばし率及び引き伸ばし率を用いて算出した洪水の最大流量は、別表第十六のとおりである。

一の(三)のウのFについて

 御指摘の各河川については、計画地点における基本高水流量及び引き伸ばし率を用いて算出した洪水の最大流量に対する基本高水流量の充足度は、別表第十七のとおりである。

一の(三)のウのGについて

 御指摘の各河川については、計画地点の上流において洪水調節機能を持つダムの名称及び当該ダムの洪水調節容量は、別表第十八のとおりである。

一の(三)のウのHについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり用いた過去の洪水において、ダムによる治水上の効果を踏まえ、引き伸ばし率を用いて算出した計画地点における洪水の最大流量は、別表第十九のとおりである。

一の(三)のウのIについて

 御指摘の各河川については、計画地点における計画高水流量及びダムによる治水上の効果の見込みは、別表第二十のとおりである。

一の(三)のウのJについて

 御指摘の各河川については、計画高水流量に対応する水位は、別表第二十一のとおりである。
 御指摘の「基本高水流量に対応する水位」が、基本高水流量に相当する流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位であるとした場合には、当該水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

一の(三)のウのKについて

 御指摘のダムが仮にないものとして計画高水流量の増加量を算出している河川における当該増加量は、別表第二十二のとおりである。
 御指摘の各河川については、ダム等事業審議委員会対象ダムのみによる洪水調節効果を見込んで計画高水流量が定められている足羽川及び日野川を除き、ダム等事業審議委員会対象ダム以外の具体の計画が確定していないダムの洪水調節効果をも見込んで計画高水流量が定められていることから、仮にダム等事業審議委員会対象ダムのみがないものとした場合の計画高水流量に相当する流量を決定することは容易ではない。また、当該流量を計画高水流量とした場合の計画高水位に相当する水位は、前提となる河道条件等について種々の検討を加えた上で求められるべきものであり、その数値を容易に決定できるものではない。また、仮に当該検討を行うとした場合には、多大な経費及び時間を要するものである。

一の(三)のウのLについて

 御指摘の各河川については、計画横断形に係る低水路の河床の高さ(以下「計画河床高」という。)の勾配(以下「河床勾配」という。)は、別表第二十三のとおりである。
 なお、河道計画上、粗度係数は定めていない。

一の(三)のウのMについて

 御指摘の各河川については、計画河床高並びに左岸及び右岸の計画横断形に係る堤防の高さ(以下「計画堤防高」という。)は、別表第二十四のとおりである。

一の(三)のウのNについて

 御指摘の各河川については、現況の河道の計画高水位以下の地盤高の平均値(以下「平均河床高」という。)並びに左岸及び右岸の現況の堤防高は、別表第二十五のとおりである。

一の(三)のウのOについて

 御指摘の各河川については、平均河床高の過去の推移は、別表第二十六のとおりである。

一の(三)のウのPについて

 御指摘の各河川については、工事実施基本計画の策定に当たり考慮した過去の洪水に関し、計画地点上流域の建設省の雨量観測所における洪水前後四日間の時間別降雨量及び計画地点上流域の気象庁の地域気象観測所等における洪水前後四日間の時間別降雨量は、それぞれ別表第二十七及び別表第二十八のとおりである。

二のアについて

 吉井川における水位観測所(久木、御休、津山、河田原、周匝、津瀬、杉及び原)の平成六年六月から九月までの毎日の流量は、別表第二十九のとおりである。
 なお、岩戸地点は流量観測を行っていない。

二のイについて

 吉井川水系の各ダム(総貯水容量五百万立方メートル以上のものに限る。)における平成六年六月から九月までの毎日の貯水量、流入量及び放流量は、別表第三十のとおりである。

二のウについて

 吉井川における取水制限の開始に関する一般的な条件は設定されておらず、具体的な取水制限については、ダムの貯水状況、気象状況等を踏まえ、吉井川の渇水時における関係利水者間の水利調整を行うため、利水者で構成される吉井川下流水利用連絡協議会において、随時決定されている。
 平成六年の取水制限の経過は、次のとおりである。

七月七日第一回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。
七月八日第二回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。
七月十五日岡山県渇水対策本部の設置。
七月十八日第三回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。
七月十九日農業用水について五十パーセント、工業用水及び水道用水について二十パーセントの取水制限の開始。
七月二十日第四回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。
七月二十二日第五回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。農業用水について七十パーセントの取水制限の開始。
七月二十七日第六回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。降雨により、農業用水について五十パーセントへの取水制限の緩和。
八月八日第七回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。
八月十一日農業用水について七十パーセントの取水制限の開始。
八月十五日第八回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。
八月十六日工業用水及び水道用水について三十パーセント(目標値)の取水制限の開始。
八月二十三日降雨により、取水制限の一時解除。
八月二十七日第九回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。農業用水について五十パーセント、工業用水及び水道用水について二十パーセントの取水制限の開始。
九月三十日降雨により、取水制限の一時解除。
十月三日第十回吉井川下流水利用連絡協議会の開催。取水制限の全面解除。

二のエについて

 吉井川に係る農業用水、各工業用水及び各水道用水(基準取水量を把握しているものに限る。)の基準取水量及び取水地点は、別表第三十一のとおりである。

二のオについて

 平成六年六月から九月までに、吉井川から取水された農業用水、各工業用水及び各水道用水(毎日の取水量を把握しているものに限る。)の毎日の取水量は、別表第三十二のとおりである。

二のカについて

 吉井川流域における観測所別の平成六年六月から九月までの毎日の降水量は、別表第三十三のとおりである。

三について

 御指摘の用水に係るかんがい面積の内訳は、別表第三十四のとおりである。

四について

 会計検査院の平成六年度決算検査報告における細川内ダム及び矢田ダムに関する指摘については、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画を作成するに当たり、関係機関等と協議を重ねるとともに、地域住民の意見を十分考慮し、事業の在り方等について総合的な調整を図るよう求める趣旨であると認識している。



別表第一
別表第一



別表第二
別表第二



別表第三
別表第三


(注) 一 利根川の流入計数は、八斗島基準地点上流域の値であり、多摩川の流入計数は、石原基準地点上流域の値である。
    二 遅滞時間の単位は、時間である。
    三 遅滞時間は、基準地点上流域で使用している遅滞時間である。



別表第四
別表第四





























































(注) 一 ※は、推定値である。
    二 降雨量の単位は、ミリメートルである。
    三 降雨量は、その年の最大の流域平均雨量である。
    四 発生年月日は、当該降雨の初日である。
    五 旧吉野川大寺地点については、時間雨量である。
    六 記載されていない箇所は、不明である。



別表第五
別表第五











































(注) 一 ※は、推定値である。
    二 最大流量は、その年の最大の流量である。
    三 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。
    四 水位は、量水標の値であり、単位はメートルである。
    五 旧吉野川大寺地点では、流量観測を行っていない。
    六 揖斐川万石地点の昭和三十四年以前の数値は、近傍の鷺田地点における観測値である。
    七 吉井川岩戸地点の昭和六十二年以降の数値は、近傍の津瀬地点における観測値である。
    八 那賀川古庄地点の昭和五年から十八年までの数値は、近傍の明見地点における観測値である。
    九 球磨川萩原地点の数値は、近傍の横石地点の観測値である。
    一〇 記載されていない箇所は、不明である。



別表第六
別表第六






















































































































































































































































































































































(注) 1 記載されていない箇所は、不明である。
    2 観測値には、昭和29年12月10日総理府令第86号降水量調査作業規程準則第11条に基づく自記雨量計による観測の結果の補正を行っていないものを含む。
    3 観測値には、欠測データを近傍の観測所データから推測し補完しているものを含む。



別表第七
別表第七




























































































































































































































































(注) 記載されていない箇所は、欠測である。



別表第八
別表第八
(注) 掘削が必要な最大の深さの単位は、メートルである。



別表第九
別表第九
(注) 必要となる堤防の嵩上げ高の単位は、メートルである。



別表第十
別表第十
(注) 一 必要となる堤防の移動幅の単位は、メートルである。
    二 必要となる堤防の移動幅は、左右岸堤防それぞれの必要な移動幅の合計値である。


別表第十一
別表第十一
(注) 流域面積の単位は、平方キロメートルである。



別表第十二
別表第十二

(注) 降雨量計算値及び計画降雨量決定値の単位は、ミリメートルである。



別表第十三
別表第十三



















(注) 一 降雨量の単位は、ミリメートルである。
    二 降雨量は、その年の最大の流域平均雨量である。
    三 発生年月日は、当該降雨の初日である。
    四 記載されていない箇所は、不明である。



別表第十四
別表第十四






(注) 一 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。
    二 最大流量は、その年の最大の流量である。
    三 水位は、量水標の値であり、単位はメートルである。
    四 足羽川前波地点の数値は、近傍の天神橋地点における観測値である。
    五 記載されていない箇所は、不明である。



別表第十五
別表第十五
(注) 一 遅滞時間の単位は、時間である。
    二 遅滞時間は、計画地点上流域で使用している遅滞時間である。



別表第十六
別表第十六


(注) 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。



別表第十七
別表第十七
(注) 一 基本高水流量の単位は、立方メートル毎秒である。
    二 充足度の単位は、パーセントである。



別表第十八
別表第十八
(注) 一 洪水調節容量の単位は、千立方メートルである。
    二 ダムは、建設中のものを含む。



別表第十九
別表第十九


(注) 最大流量の単位は、立方メートル毎秒である。



別表第二十
別表第二十
(注) 計画高水流量並びにダムの治水上の効果の見込みの単位は、立法メートル毎秒である。



別表第二十一
別表第二十一
(注) 一 計画高水流量に対応する水位は計画高水位であり、単位はメートルである。
    二 計画高水流量に対応する水位は、東京湾平均海面を基準とした高さである。
    三 計画高水流量に対応する水位は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。



別表第二十二
別表第二十二
(注) 計画高水流量の増加量の単位は、立方メートル毎秒である。



別表第二十三
別表第二十三
(注) 河床勾配は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。



別表第二十四
別表第二十四
(注) 一 計画河床高及び計画堤防高の単位は、メートルである。
    二 △は、マイナスである。
    三 計画河床高及び計画堤防高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。
    四 計画河床高及び計画堤防高は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。



別表第二十五
別表第二十五
(注) 一 平均河床高及び現状の堤防高の単位は、メートルである。
    二 平均河床高及び現状の堤防高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。
    三 平均河床高及び現状の堤防高は、足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点、その他については計画地点の値である。



別表第二十六
別表第二十六
(注) 一 平均河床高の単位は、メートルである。
    二 平均河床高は、東京湾平均海面を基準とした高さである。
    三 足羽川については計画地点から約八・八キロメートル下流地点における平均河床高の過去の資料はない。


別表第二十七
別表第二十七




































(注) 1 記載されていない箇所は不明である。
    2 観測値には、昭和29年12月10日総理府令第86号降水量調査作業規程準則第11条に基づく自記雨量計による観測の結果の補正を行っていないものを含む。
    3 観測値には、欠測データを近傍の観測所データから推測し、補完しているものを含む。
    4 深谷、布施田地点の昭和28年9月の洪水発生年月日は、推定である。



別表第二十八
別表第二十八
















(注) 記載されていない箇所は、欠測である。



別表第二十九

別表第二十九




別表第三十
別表第三十




別表第三十一
別表第三十一

(注) 一 基準取水量の単位は、立方メートル毎秒である。
    二 取水地点は河口からの距離で示し、単位はキロメートルである。



別表第三十二
別表第三十二







別表第三十三
別表第三十三













別表第三十四
別表第三十四
(注) 一 単位は、ヘクタールである。
    二 北岸用水、南岸用水及び加茂谷用水は平成七年三月現在の、十八女用水は平成八年六月現在のデータである。





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