答弁本文情報
平成八年十二月十七日受領答弁第一号
内閣衆質一三九第一号
平成八年十二月十七日
内閣総理大臣 橋本※(注)太郎
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員枝野幸男君提出整備新幹線建設財源としての「JR納付金制度案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員枝野幸男君提出整備新幹線建設財源としての「JR納付金制度案」に関する質問に対する答弁書
一について
固定資産税は、固定資産自体の有する価値に応じて課税されるものであり、課税の特例措置については、当該固定資産の性格、用途の公共性等によって決められるものであるから、固定資産の所有者から第三者に資金を拠出させることを理由として、当該所有者に対し固定資産税を軽減する特例措置を新たに講じることは、固定資産税の性格になじまないものと考えられる。
旅客鉄道株式会社の目的と拠出金の使途との間に合理的な関係があれば、拠出金の拠出が当然に株主の利益に反することになるものではないと考える。
また、任意で行われる拠出金の拠出は、旅客鉄道株式会社による自主・自立経営を妨げるものではない。