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答弁本文情報

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平成九年三月四日受領
答弁第四号

  内閣衆質一四〇第四号
    平成九年三月四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員枝野幸男君提出日韓請求権協定の法的解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員枝野幸男君提出日韓請求権協定の法的解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「協定」という。)第二条に関し、協定についての合意された議事録(昭和四十年外務省告示第二百五十六号。以下「合意議事録」という。)2(c)において、「「居住した」とは、同条2(a)に掲げる期間内のいずれかの時までその国に引き続き一年以上在住したことをいうことが了解された。」としており、御指摘の者とは、協定の一方の締約国の国民で昭和二十二年八月十五日から昭和四十年六月二十二日までの間のいずれかの時まで他方の締約国に引き続き一年以上在住したことがあるものをいうと考えている。また、御指摘の「一九四七年八月一六日に、韓国籍で日本に居住していた者」については、以上に述べたところに照らして個別具体的に判断されるべきものである。

二について

 協定第二条2(a)における「財産、権利及び利益」については、合意議事録2(a)において、「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。」としており、具体的には、すべての種類の動産、不動産、債権、証券に化体されたその他の権利及び無体財産権が含まれると考えている。御指摘の「年金・恩給等の請求権」については、協定の署名の日において実体的権利であったものは、同条2(a)の「財産、権利及び利益」に含まれると考えるが、具体的には、個々の権利の有無について、事実関係及び関係法令に照らして判断されるべきものである。

三について

 協定第二条2(a)又は(b)に該当する「財産、権利及び利益」で、この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執った特別の措置の対象となったもの以外のものについては、同条の規定が適用されないという意味であると考えている。





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