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答弁本文情報

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平成九年四月二十五日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一四〇第一五号
    平成九年四月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 藤本孝雄

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員冬柴鐵三君提出柔道整復健康保険療養費支給申請書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員冬柴鐵三君提出柔道整復健康保険療養費支給申請書に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 柔道整復師の施術に係る療養費については、平成五年十二月に会計検査院から適正な支給を期するため、是正改善の処置を採る必要性について指摘を受けているところである。こうした状況を踏まえ、医療保険審議会に柔道整復等療養費部会を設けて支給の適正化等について審議を行い、平成七年九月に同部会から意見書「柔道整復等の施術に係る保険給付について」(以下「部会意見書」という。)が提出されたところである。
 部会意見書においては、療養費の審査等の適正化を図るため、「所定の申請書による申請等審査基準を統一的に定め、その内容の明確化を図る必要がある。」と指摘されており、御指摘の平成八年五月二十四日付け保険発第八十三号厚生省保険局医療課長通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の改定に伴う実施上の留意事項について」(以下「第八十三号通知」という。)は、この趣旨に照らして定めたものである。
 第八十三号通知は、柔道整復師の施術に関して、都道府県知事と柔道整復師又は柔道整復師により構成される団体との間で締結される契約に基づいて実施される受領委任方式による療養費の支給制度に係る申請書(以下「支給申請書」という。)の様式について、支給申請の審査及び支払の業務を円滑かつ適正に行うために、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ二の規定の施行に関する主務大臣の運用方針として、都道府県知事に対して統一的な基準を示したものである。

三について

 第八十三号通知は、部会意見書の趣旨に照らして定めたものである。
 部会意見書第1の1の(3)に「支給対象となる外傷性疾患について審査基準の統一等を図る必要がある。」とあるのは、外傷性疾患の範囲に関して述べているものである。また、部会意見書第3の2の(2)の@に「審査の適正化を確保するため(中略)所定の申請書による申請等審査基準を統一的に定め」とあるのは、統一的な支給申請書により審査の適正化を図ることが適当である旨述べているものである。
 なお、第八十三号通知においては、この趣旨に照らし、審査上重要な部分である「施術の内容」欄について、「修正(レイアウトを含む。)は認められないこと。」と記述したものである。

五について

 御指摘の「協同組合日本接骨師会」は、柔道整復業を行う事業者を組合員とする中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合として平成二年六月三十日に設立された団体である。

六について

 御指摘の実験調査の内容については、承知していない。

七について

 平成八年八月一日付け保険発第百十三号厚生省保険局医療課長通知により、従来使用していた支給申請書の様式については、本年四月末日まで取り繕って使用できることとしたところであるが、平成九年四月十七日付け保険発第五十七号厚生省保険局医療課長通知により、同年七月末日までに保険者に到着する支給申請書については、従前の様式を引き続き取り繕って使用して差し支えないものとしたところである。
 したがって、同年八月一日以降にその支給申請書が保険者に到着する支給申請については、協同組合日本接骨師会の組合員が行うものについても、保険者との間で締結される契約に基づく所定の支給申請書によって行っていただくこととなる。

八及び九について

 新様式は、部会意見書等を踏まえ、医療保険制度の適正な運営を図る一環として、保険者が支給申請の審査及び支払の業務を迅速かつ適正に行うため、支給申請書の様式の統一を図るものであり、今後更に改善すべき点があれば、改善の努力を行ってまいる所存である。





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