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答弁本文情報

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平成九年六月二十四日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一四〇第二九号
    平成九年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 武藤嘉文

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員家西悟君提出防衛庁における外国人留学生受託教育に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員家西悟君提出防衛庁における外国人留学生受託教育に関する再質問に対する答弁書



一について

 いかなる国家を「民主主義国家」として規定するかについては、確立した考え方があるわけではないので、特定の国について、その国が「民主主義国家」か否かを一義的に判断することは困難である。

二について

 防衛庁における外国人留学生に対する受託教育については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定に基づき、我が国と留学生派遣国との間の相互理解や友好親善の増進に寄与すると認められる場合において、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で実施しているものであり、そもそも留学生が修得した知識及び技能の帰国後の使途に着目して実施しているものではない。
 いずれにしても、政府としては、留学生が我が国の防衛政策及び自衛隊の実態などに対する理解を深め、それぞれ派遣国の発展に寄与していることを期待しているところである。

三について

 防衛庁における外国人留学生に対する受託教育は、あくまで我が国と留学生派遣国との間の相互理解や友好親善を増進する目的で設けられた制度であり、このような目的に沿って留学生を受け入れることは、たとえ留学生派遣国が核保有国であるとしても、日本国憲法や非核三原則に照らして問題が生ずるものではないと考えている。

四について

 三についてで述べたと同様、受託教育制度の目的に沿って留学生を受け入れることは、たとえ留学生派遣国が核保有国であるとしても、核実験の停止を一貫して求めてきた我が国の政策と矛盾するものではないと考えている。





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