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答弁本文情報

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平成九年七月十五日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一四〇第三五号
    平成九年七月十五日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員五島正規君提出台湾第四原発への、我国企業製品による原子炉の輸出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員五島正規君提出台湾第四原発への、我国企業製品による原子炉の輸出に関する質問に対する答弁書



一について

 政府は、原子力設備及びその関連技術が我が国から国外へ移転される場合には、移転先国政府等から当該設備、その関連技術等に関し移転先国等における平和的利用等についての保証(以下「平和的利用等の保証」という。)を得ることとしている。このような保証は、原子力の平和的利用の分野における協力のための包括的かつ長期的な枠組みを定める二国間の原子力協定により得る場合及び個々の移転ごとに移転先国政府等との取極等により得る場合とがある。

二から五までについて

 台湾電力龍門原子力発電所向けの原子力設備及びその関連技術の我が国から台湾への移転に際しては、政府として、台湾における当該原子力設備、その関連技術等の平和的利用等の保証をいかなる方法により得るかについて現在検討中である。

六について

 仮定の御質問に対する回答は差し控えたい。

七について

 御質問の保障措置協定に関しては、我が国はその当事者ではないので、政府として、その内容を説明する立場にはない。

八について

 核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号。以下「NPT」という。)は、その第三条2により、NPTの各締約国が核物質の使用等のために特に設計され又は作成された原子力設備等を非核兵器国に供給するに当たっては、当該核物質に保障措置が適用されることを条件として定めている。このようなNPTの趣旨にかんがみ、政府として、台湾における当該核物質への保障措置の適用の保証をいかなる方法により得るかについて現在検討中であるが、いずれにせよ台湾電力龍門原子力発電所向けの原子力設備等の我が国から台湾への移転が行われる場合には、かかるNPTの趣旨に従って行われることとなる。





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