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答弁本文情報

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平成九年十一月二十一日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一四一第一一号
    平成九年十一月二十一日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員中野正志君提出我が国株式市場の透明性・公正性についての批判に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中野正志君提出我が国株式市場の透明性・公正性についての批判に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 公的年金資金の運用に当たっては、年金福祉事業団において、資金運用部から借り入れた資金を民間の金融機関に委託して証券市場で運用する事業を行っているが、同事業団は、長期的に安全かつ効率的な運用を行う観点から、あらかじめ定めた基本的な資産構成割合に沿って各種の資産に分散して運用を行っており、御指摘のような株価維持政策は行われていないと承知している。

三について

 国際的な市場を確立していく上では、公正で信頼感のある市場の整備を図る必要があり、そのため、投資判断の材料を提供するための適切なディスクロージャーの整備、公正な取引ルールの整備等の施策を進めているところである。
 なお、公的資金の運用に当たっては、御指摘のような株価維持政策は行われていないと承知している。

四について

 捜査当局が、いかなる事項について捜査をしているかについては、答弁を差し控えたい。
 一般論として言えば、捜査当局においては、刑罰法令に触れる行為を認めた場合には、法と証拠に基づき適切に対処するものと考える。

五について

 関係当局においては、法令に触れる行為を認めた場合には、法令に基づき適切に対処するものと考える。

六について

 各証券会社の社内規程においては、不公正取引の未然防止等の観点から、顧客からの注文の受託に際し、その銘柄、数量、金額、取引状況等に照らし、当該注文が著しく過大又は異常であると認められるときには適切な対応を行うべき旨が規定されている。

七について

 証券行政については、先の証券不祥事を契機に、それまでの事前予防的行政から事後的監視行政への転換を図るべく、平成四年に証券取引等監視委員会を設立しており、取引の公正を損なう法令違反行為については、同委員会が独立して事実認定を行い、行政処分等を大蔵大臣に勧告することとされている。
 今後とも、不正があれば摘発され厳正に処分されることが、証券市場に対する投資家の信頼の確保のために極めて重要であると考える。

八について

 御質問の事件については、関係する証券会社と顧客との間において、双方が損害賠償請求の訴訟を提起しており、現在係争中であると聞いているが、関係当局においては、当該訴訟の動向をも踏まえつつ、法令に触れる行為を認めた場合には、法令に基づき適切に対処するものと考える。

九について

 パリバ投資顧問株式会社は、代表取締役であったA氏に対して損害賠償請求の訴訟を提起しており、現在係争中であると聞いているが、当該訴訟の動向をも踏まえつつ、法令に触れる行為を認めた場合には、法令に基づき適切に対処してまいりたい。





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