答弁本文情報
平成十年一月九日受領答弁第一六号
内閣衆質一四一第一六号
平成十年一月九日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員金田誠一君提出函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問に対する答弁書
一について
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線の年間旅客輸送実績は、平成八年度において約百四十四万人となっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、承知していない。
平成九年十二月八日現在、国内の空港等であって当該空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われているものは、新千歳空港、富山空港、小松飛行場、大阪国際空港、関西国際空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の計十九である。
また、ナイトステイが行われている各空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線における平成八年度年間旅客輸送実績は、別紙のとおりとなっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、承知していない。
東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績が函館空港を下回る空港等においてナイトステイが行われているが、各空港等におけるナイトステイの実施については、各空港等発着路線の需要動向、ナイトステイの実施に伴って追加的に発生する費用、効率的な機材繰り等を総合的に勘案した上で、各航空運送事業者が判断しているところである。
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線におけるナイトステイの実施については、三についてにおいて掲げた各事項等を総合的に勘案した上で、各航空運送事業者が判断しているところである。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十二条に基づく事業改善の命令は、運輸大臣による事業の免許、事業計画の変更の認可、運賃の認可等の後に客観情勢の変更により利用者の利便が著しく損なわれた場合等に出すこととなっており、過去にこれを出した例はない。
平成九年十二月八日現在、函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線においては、函館空港発初便の出発時刻が八時五十五分(全日本空輸株式会社)、東京国際空港発最終便の到着時刻が十八時十五分(日本航空株式会社)となっているが、現行の発着時刻について公共の福祉を阻害している事実があるとは認められず、同条に基づく事業改善の命令を出す必要はないと認識している。
函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線において定期航空運送事業を経営しようとする者が航空法第百条第一項の免許の申請を行ったときは、運輸大臣は同法第百一条第一項各号の基準に照らして審査を行うこととなるが、ナイトステイの実施の有無は審査対象としていないところである。
(別紙)
東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われている空港等と当該路線における年間旅客輸送実績
(平成八年度)

計19