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答弁本文情報

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平成十年一月十六日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一四一第一七号
    平成十年一月十六日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出バス事業・鉄道事業の需給調整規制廃止の前提条件としての事業者間の公正な競争条件確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出バス事業・鉄道事業の需給調整規制廃止の前提条件としての事業者間の公正な競争条件確保に関する質問に対する答弁書



一の1について

 租税は、国民、地域住民等に公的サービスを提供するために必要な財源を確保するものであることから、その公的サービスの提供者たる国や地方公共団体に課税する必要性は基本的にないと考えている。このため、例えば、法人税においては、国や地方公共団体に課税することは行っていない。また、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人については国又は地方公共団体の全額出資により設立されていることやその事業の特殊性等を勘案して法人税の納税義務を免除し、同条第六号に規定する公益法人等については本来目的が公益的な活動であること等を考慮して法人税の納税義務を同条第十三号に規定する収益事業を営む場合に限ることとしている。
 他方、国や地方公共団体等について納税義務を課している税もあるが、これは、例えば、消費税のように、原則としてすべての財貨・サービスの販売等を課税対象とし、転嫁を通じて最終的に消費者に負担を求めるという税の性格等に基づくものであり、この場合には、官・民に取扱いの差異はない。
 いずれにしても、現行の税制は、それぞれ、その課税の趣旨や税の性格等に照らし、合理性を有しているものと考えている。

一の2について

 バス事業者に対する国の補助金については、バス活性化システム整備費等補助金のうち、低公害バス等を路線バスとして導入する事業者に対するものの補助対象を民営事業者に限っていることを除き、公営事業者又は民営事業者の別により異なる取扱いをしていない。
 また、鉄道事業者に対する国の補助金については、地下高速鉄道整備事業費補助金及びニュータウン鉄道整備事業費補助金の補助対象を公営事業者、地方公共団体から出資を受けている事業者(以下「第三セクター」という。)等に限っていること、特定地方交通線転換鉄道等運営費補助金及び地方鉄道新線開業費補助金の補助対象を第三セクターに限っていること、近代化設備整備費補助金の補助対象を民営鉄道事業者及び第三セクターに限っていること並びに鉄道防災事業費補助金の補助対象を民営鉄道事業者に限っていることを除き、公営事業者又は民営事業者の別により異なる取扱いをしていない。
 このほか、各地方公共団体は、それぞれの地域において、当該地域の特性に応じた独自の政策目的に従って、バス事業者及び鉄道事業者に対して補助等を行っているところである。

二、五及び六について

 運輸省は、現在、交通運輸における需給調整規制廃止に向けての環境整備方策等について運輸政策審議会に諮問しているところであり、需給調整規制廃止後の公正な競争条件の確保についても、同審議会における審議の結果を踏まえ適切に対処することとしている。

三について

 税制及び補助制度における公営の事業者又は民営の事業者の別による取扱いの差異は、それぞれの制度の目的等によって課税及び補助の対象及び内容が決定されていることに起因するものであり、当該差異があるとしても直ちに法の下の平等に抵触するものではないと考えている。

四について

 現行の税制は、一の1についてにおいて答弁したとおり合理性を有しているものと考えており、バス事業及び鉄道事業において、公営の事業者と民営の事業者の間で税制上の取扱いに差異があるとしても問題はないと考えている。





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