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答弁本文情報

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平成十年八月二十八日受領
答弁第二号

  内閣衆質一四三第二号
    平成十年八月二十八日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員北村哲男君提出今次参議院選挙における「出口調査」、および投票場の管理権等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北村哲男君提出今次参議院選挙における「出口調査」、および投票場の管理権等に関する質問に対する答弁書




一について

 内閣官房長官としての日程以外の日程については、必ずしも把握されているわけではないが、緊急時には、いつでも連絡を取ることが可能となっている。

二から六までについて

 御質問の日程等については、内閣官房長官としての日程以外の日程等に関することであり、お答えすることはできない。

七について

 投票所については、通常、小学校、公民館等の施設内に設けられるが、当該施設全体が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)にいう投票所となるものではなく、選挙人名簿との対照、投票用紙の交付、投票の記載及びその投函がなされるまとまった区画のみがこれに該当するものである。当該投票所の管理については、その設置者である市町村の選挙管理委員会が行うものである。市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の前日及び当日に当該投票所を管理することが通例である。
 なお、投票所内の秩序保持については、投票管理者が行うこととされている。

八について

 不在者投票については、公職選挙法第四十九条において、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行うこととされており、当日投票とは異なり投票所という概念は存在しない。なお、「投票を記載する場所」は、市役所又は町村役場内の会議室等に設けられることが一般的である。

九について

 投票所に出入りし得る者については、公職選挙法第五十八条において制限されているところであるが、当該規定は、第三者が投票所に出入りすることによる選挙人への心理的な圧迫の回避、投票の秘密保持、投票所の秩序保持等の観点から設けられているものである。撮影等のため報道関係者が投票所へ入場することについては、従来から、投票所の秩序が損なわれる等のおそれが生じない場合に、選挙報道の公共性にかんがみ、投票所内の秩序保持を行う投票管理者の判断によりこれを認めることも許容されると解しているところである。

十について

 中間投票状況の公表は、公職選挙法第六条の規定の趣旨を踏まえ、選挙に関する情報提供の一環として、選挙管理機関が行っているものである。このように、個々の選挙人が具体的に投票したか否かではなく、全体の投票状況を公表することとしても、投票の秘密を侵すものではない。

十一について

 投票の秘密に関しては、公職選挙法第五十二条において、何人も投票した被選挙人の氏名等を陳述する義務はないとされているが、選挙人が任意に自らの投票内容について言及することは制限されていない。

十二及び十三について

 御質問の「出口調査」が、選挙報道のために報道機関が投票所外において選挙人に対する面接によりその投票内容を聴取する調査をいうとすれば、このようないわゆる「出口調査」は報道機関が選挙報道のための取材活動の一環として行っているものといえるが、公職選挙法においてこれを禁止する規定は存在しない。なお、国若しくは地方公共団体の公務員又は選挙事務関係者については、選挙人に対しその投票した被選挙人の氏名の表示を求めたときは、公職選挙法第二百二十六条第二項の規定により処罰される。

十四について

 自治省は、公職選挙法に基づく選挙の執行に関連して御質問のような個々具体的な事案について調査等を行うべき権限を有していない。
 なお、報道機関がいわゆる「出口調査」の結果を投票時間中に選挙人等に対して漏えいすることについては、公職選挙法において直接これを規制する規定は存在しない。





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