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答弁本文情報

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平成十年十月三十日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一四三第一三号
    平成十年十月三十日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員石井一君提出骨髄バンク登録推進事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石井一君提出骨髄バンク登録推進事業に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の骨髄バンク登録推進事業は、骨髄バンク事業における骨髄提供者の確保を図るための普及啓発、保健所を活用した登録受付業務等を実施するため、「骨髄提供希望者登録推進事業実施要綱」(平成六年九月二十九日健医発第千九十六号厚生省保健医療局長通知)に基づき、都道府県を実施主体とし、事業に要する費用の二分の一を国が補助して行われるものである。当該事業の平成八年度及び平成九年度における主な事業内容は、次のとおりである。
 1 骨髄提供の登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)の登録の受付を行う保健所において、登録希望者に対して骨髄提供希望登録用ビデオテープ、パンフレット等を使用し、骨髄バンク事業、骨髄提供及び移植医療について説明した上で登録の意思の確認を行い、登録希望者がこれらについて理解し、登録を承諾した場合は、登録申込書により申込みを受け付けること
 2 1の登録の申込みを受けた後、登録希望者の白血球の型を調べるための検査に使用する血液の採取を実施し、採取した血液を各都道府県に設置されている地方骨髄データセンターへ登録申込書とともに送付すること
 3 地域住民に対し、骨髄バンク事業に関する普及啓発及び広報事業を行うこと
 また、骨髄提供希望者登録推進事業費の平成八年度の予算額は六千二百七十万六千円、決算額は三千四百六十四万二千円となっており、平成九年度の予算額は六千三百六十五万二千円、決算額は三千六百八十六万六千円となっている。

二から四までについて

 御指摘の骨髄バンク登録推進事業の実施状況については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づいて厚生大臣が毎年度定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づき、各都道府県から厚生大臣に提出される事業実績報告書により確認しているところである。今般、御指摘を踏まえ再度事業実績報告書の内容の確認を行ったところであるが、当該事業以外の事業に予算を流用している事例については把握できず、また、事業実績報告書以外の情報に基づいても、御指摘の福井県の事例以外については、現在のところ把握していない。
 また、御指摘の福井県の事例に関し、厚生省において同県に個別に報告を求めたところ、当初当時の同県大野保健所において採血を依頼する予定の二名の医師に対する前渡し金として事業費の一部の支出決定が行われ、その後、当該医師に採血を依頼する必要がなくなり、支払が行われなかったにもかかわらず、当該事業費の戻入が行われなかった旨及び当該事業費は別途の支出決定を行わずに同保健所が開催した育児支援に係る講習会において骨髄バンク登録に関する説明を併せて行った講師に対する謝礼として支払われた旨回答があったところである。
 厚生省としては、育児支援に係る講習会の費用を骨髄提供希望者登録推進事業費から支出したことについては、当該事業費の使途として適正ではない部分が含まれていると考えており、同県に対し、所要の措置を講ずることを検討している。

五について

 骨髄提供希望者登録推進事業の実施については、事業の目的が達せられるよう都道府県において地域の実情に応じた工夫が行われることが必要であるが、御指摘のような事例については、二から四までについてで述べたように所要の措置を講ずることとなるものと考える。
 いずれにしても、骨髄バンク事業における最も重要な課題である骨髄提供者の確保を図るため、骨髄提供希望者登録推進事業の適正な実施について今後とも都道府県を指導してまいりたい。





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