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平成十年十一月十三日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一四三第二三号
    平成十年十一月十三日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 野中広務

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員井上義久君提出予防接種健康被害者の救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上義久君提出予防接種健康被害者の救済に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の実態調査は、厚生科学研究費補助金により御指摘の財団法人予防接種リサーチセンターの役員等による研究班を設置して実施する予定のものであり、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第十二条第二号又は第三号に規定する障害児養育年金又は障害年金(以下「障害児養育年金等」という。)の受給者(以下「障害児養育年金等受給者」という。)を対象とし、原則として調査用紙を郵送して回収する方式で実施するが、その調査項目については障害児養育年金等受給者の実態を的確に把握し得る工夫がなされるものと承知している。
 また、本実態調査の結果については、公衆衛生審議会伝染病予防部会の下に設けられた予防接種問題検討小委員会(以下「小委員会」という。)における検討及び議論に十分反映されるよう所要の措置を講じてまいりたい。なお、小委員会においては、本年九月十八日に関係団体等からの意見聴取を行い、その場においても予防接種健康被害者(法第十一条の規定により厚生大臣の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の実態の把握に努めたところである。

二について

 御指摘の予防接種健康被害者の介護に係る支援については、平成六年十月から、予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第六条第三項及び第七条第三項に基づいて、重症心身障害児施設等の施設に収容されている者を除き、介護加算額を加算した額を障害児養育年金等として支給すること(以下「介護加算制度」という。)としているところである。
 御指摘のように法において介護に係る給付に関する規定を設けることについては、小委員会における予防接種健康被害者の救済の在り方についての議論等を踏まえ、その必要性について検討してまいりたい。

三について

 予防接種健康被害者の救済に当たっては、それらの者は、多くの場合精神発達障害等重度の障害者であることや、親の高齢化に伴い介護負担が増大しているという実態を踏まえていくことが重要であると認識している。
 このような認識の下、予防接種健康被害者の救済に係る給付については、平成六年十月に、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十八条に規定する救済給付の額の水準を勘案しつつ、対象者が予防接種を受けるよう努めなければならない等とする法第八条の規定の下で行われていること等の予防接種制度の特性にも配慮した給付内容とする観点から、法第十一条に規定する給付の額の引上げを行ったほか、介護加算制度を設けたところであり、現在の給付内容は、予防接種による健康被害の救済として適切なものと考えている。
 また、御指摘のような支援策については、介護加算制度や法第十八条に規定する保健福祉相談事業により対応してきたところであり、今後ともこれらの施策を着実に推進することとしているが、家族等に対する支援策については、小委員会における検討及び議論や一についてで述べた実態調査の結果等を踏まえ、検討してまいりたい。





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