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答弁本文情報

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平成十年十一月十日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一四三第二八号
    平成十年十一月十日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出在日韓国人元日本軍属への障害年金支給に関する質問に対する答弁書



一について

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)においては、障害年金等の支給要件として受給者が日本の国籍を有することが規定されているとともに、附則第二項において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者については、当分の間、援護法は適用されないことが規定されており、これらの規定に基づき、御指摘の訴訟の原告のような在日韓国人に対しては、援護法に基づく障害年金等を支給してこなかったところである。
 援護法にこのような支給要件等が規定された理由としては、援護法が同様の支給要件を定めている恩給法(大正十二年法律第四十八号)に準拠して制定されたことによるものである。また、援護法制定当時の背景として、朝鮮や台湾の出身者の財産及び請求権の問題については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第四条(a)において我が国とこれらの地域の施政当局との間の特別取極により解決することとされていたことも挙げることができる。
 なお、その後、我が国と大韓民国との間においては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)が締結され、両国及びその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題は、在日韓国人に係るものを含め、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決されたことが確認されている。

二及び三について

 御指摘の本年九月二十九日の東京高等裁判所の判決については、国側のこれまでの主張が認められたものと考えており、当該判決において同裁判所の所見として付言されたような措置を講ずることは考えていない。

四について

 朝鮮半島出身の元軍人軍属の人数は、死亡した者を含め、約二十四万人であったと承知しているが、これらの者のうち、お尋ねの在日韓国人で障害年金の該当者となるものの数は不明であり、また、これらの者の各々の障害の状態の程度を把握していないことから、お尋ねの障害年金の支給に必要となる予算も不明である。





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