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答弁本文情報

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平成十一年一月十二日受領
答弁第六号

  内閣衆質一四四第六号
    平成十一年一月十二日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 野中広務

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員佐藤謙一郎君提出残留農薬に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤謙一郎君提出残留農薬に関する質問に対する答弁書



一について

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する保存の目的とは、先の答弁書(平成十年九月二十九日内閣衆質一四三第一一号。以下「答弁書」という。)の二の3から5までについてで述べたとおり、かび等による食品の腐敗又は変敗の防止を直接の目的とすることを意味するものと考えている。レモンに対して収穫後に使用される二・四 ― D(二・四ージクロロフェノキシ酢酸)については、その使用目的がへたの成長を抑制することによってへたの脱落を防止することである場合には、御指摘のレモンのへたのついている部分の変敗を防止することを目的とするものではなく、「食品の保存の目的」で使用する添加物には該当しないと考えている。
 なお、農産物に係る農薬の残留については、法第七条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号。以下「規格基準」という。)において、食品ごとに農薬の残留許容量を設定し、同法に基づく取締り等の措置を講じているところであり、御指摘の二・四 ― Dについては、新たに残留許容量を設定することとし、平成十年十二月に食品衛生調査会に諮問したところである。

二の@及びAについて

 答弁書の三の3から5までについてで述べたとおり、規格基準において、農薬の残留量の測定は、バナナについては果柄部を除去したもの、すなわち、果皮及び果肉を検体とすることとしており、規格基準に適合しているか否かの検査の際には果皮のみの分析は行っていないことから、お尋ねの果皮中のビテルタノール(一 ― (ビフェニルー四 ― イルオキシ) ― 三・三 ― ジメチル ― 一 ― (一H ― 一・二・四 ― トリアゾール ― 一 ― イル)ブタン ― 二 ― オール)の濃度を基準として果肉中又は全果中のビテルタノールの濃度を推定して具体的な数値で示すことは困難である。

二のBについて

 厚生省においては、御指摘のバナナにおけるビテルタノールの残留値の測定は行っていないが、青果物の輸入業者の団体である社団法人日本青果物輸入安全推進協会に照会したところ、平成十年にエクアドルから輸入されたバナナの一部について、同協会が自主的に法第十四条第一項等の規定に基づき厚生大臣が指定した検査機関に依頼して実施した測定結果では、バナナの全果中の残留値の最大値は〇・二九ppmであり、その平均値は〇・一七ppmであったとの回答を得たところである。





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