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答弁本文情報

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平成十一年一月二十二日受領
答弁第八号

  内閣衆質一四四第八号
    平成十一年一月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出厚生年金及び国民年金の財政見通しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出厚生年金及び国民年金の財政見通しに関する質問に対する答弁書



一について

 平成十年十二月十日に民主党年金制度改革小委員会において厚生省が提示した「厚生年金の財政見通し(第一案)」、「同(第二案)」及び「国民年金の財政見通し(第一案・第二案)」に示した各項目の推計値を平成十二年度から平成七十二年度までの各年度について示した財政見通しは、それぞれ別表第一、別表第二及び別表第三に示すとおりである。

二の(一)について

 別表第一、別表第二及び別表第三に示した支出合計の内訳は、それぞれ別表第四、別表第五及び別表第六に示すとおりである。

二の(二)について

 別表第四及び別表第五に示した老齢厚生年金(老齢相当、通老相当)、障害厚生年金、遺族厚生年金の受給者数の各年度の推計は、それぞれ別表第七及び別表第八に示すとおりである。また、基礎年金の受給者数の各年度の推計は、別表第九に示すとおりである。

三の(一)について

 御指摘の年度末積立金の数値については、積立金の適正な規模についての議論に資するために平成十一年度価格で示しているところである。

三の(二)について

 別表第一、別表第二及び別表第三において示した年度末積立金の数値について、他の数値と同様に、賃金上昇率を年二・五パーセント、物価上昇率を年一・五パーセント、運用利回りを年四・〇パーセント、年金改定率及び国民年金保険料改定率を平成三十六年財政再計算期までは年当たり二・三パーセント、それ以降は年当たり二・五パーセントとして推計した数値(名目価格)は、それぞれ別表第十、別表第十一及び別表第十二に示すとおりである。

四の(一)について

 平成九年度決算において、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金(以下「厚生年金積立金」という。)の額は、百二十五兆七千五百五十九億九千百五十五万八千三百七十円であり、国民年金特別会計の国民年金勘定の積立金(以下「国民年金積立金」という。)の額は、八兆四千六百八十二億八千九百三十六万九千九百二十八円である。

四の(二)について

 厚生年金積立金及び国民年金積立金は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第二項の規定に基づき資金運用部に預託されており、平成九年度におけるそれぞれの運用利回りは、四・六六パーセント及び四・二六パーセントである。なお、この場合において、運用利回りとは、当該年度における預託金利子収入の額を積立金平均残高(前年度末における積立金の額に当該年度末における積立金の額を加えたものから当該年度の預託金利子収入の額を控除し、これを二で除した数をいう。)で除したときの百分率をいう。



別表第一
 厚生年金の財政見通し
  (第1案)
厚生年金の財政見通し(第1案)


別表第二
 厚生年金の財政見通し
  (第2案)
厚生年金の財政見通し(第2案)


別表第三
 国民年金の財政見通し
  (第1・2案)
国民年金の財政見通し(第1・2案)


別表第四
 別表第一の支出合計の内訳
別表第一の支出合計の内訳


別表第五
 別表第二の支出合計の内訳
別表第二の支出合計の内訳


別表第六
 別表第三の支出合計の内訳
別表第三の支出合計の内訳


別表第七
 厚生年金の受給者数の推計(別表第四関係)
厚生年金の受給者数の推計(別表第四関係)


別表第八
 厚生年金の受給者数の推計(別表第五関係)
厚生年金の受給者数の推計(別表第五関係)


別表第九
 基礎年金の受給者数の推計
基礎年金の受給者数の推計


別表第十
 厚生年金の年度末積立金の推計(別表第一関係)
厚生年金の年度末積立金の推計(別表第一関係)


別表第十一
 厚生年金の年度末積立金の推計(別表第二関係)
厚生年金の年度末積立金の推計(別表第二関係)


別表第十二
 国民年金の年度末積立金の推計(別表第三関係)
国民年金の年度末積立金の推計(別表第三関係)




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