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答弁本文情報

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平成十一年一月二十二日受領
答弁第九号

  内閣衆質一四四第九号
    平成十一年一月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出特定非営利活動法人の登記に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出特定非営利活動法人の登記に関する質問に対する答弁書



一について

 特定非営利活動法人等の法人の登記は、当該法人に関する基本的な事項を、その活動に直接従事する者のみならず、広く一般に公示する制度であるから、当該法人や関係者の正当な利益を保護するためにも、登記された事項が正しく理解されるように配慮する必要があり、その表記方法についても、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第四十八条及び法人登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第九条の規定を定めるなど明確性、統一性の確保に努めているところである。
 同様の配慮から、現在の登記実務では、法人の名称又は商号を登記する際にはアルファベットの表記は認めておらず、日本文字を用いることとしている。名称又は商号にアルファベットが用いられている法人についても、登記に関しては仮名で表示すべきものとしている。
 登記における表記方法については、御指摘のとおり、国際化、高学歴化等の社会の動向を十分勘案すべきであるが、同時に、表記方法の統一による正確性の保持等の要素にも配慮し、登記制度が国民の権利を保護する制度として適切に機能するよう努めるべきである。政府としては、今後とも、このような多様な観点を踏まえて、検討を続けてまいりたい。

二について

 特定非営利活動法人等の法人の目的等を登記する際にアルファベットを用いることができるかどうかについては、一についてでお答えしたのと同様である。
 なお、法人の目的等を登記する際にいわゆる中点やかぎ括弧を用いることは、かぎ括弧が相互に対応していないなど不適切な場合を除き、差し支えないものと考えている。





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