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答弁本文情報

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平成十一年二月九日受領
答弁第一号

  内閣衆質一四五第一号
    平成十一年二月九日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 野中広務

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員加藤六月君提出財団法人交通遺児育英会及びあしなが育英会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤六月君提出財団法人交通遺児育英会及びあしなが育英会に関する質問に対する答弁書



一について

 財団法人の寄附行為中に「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に適合しない規定があったとしても、そのことをもって当該規定が直ちに無効となるものではない。

二について

 財団法人交通遺児育英会(以下「育英会」という。)の寄附行為において評議員会の専決事項とされている理事の選任等については、理事会の議決を要しないものと考える。

三の1及び3について

 昨年十一月二十五日に開催された評議員会において、理事会推薦の理事候補者に加えて、二名の評議員及び三団体を代表する者の計八名を理事として選任する修正案が賛成多数で可決されたものと聞いている。
 理事長が多数の評議員から議案について賛否の意思表示がない表決の委任を受けた場合において、理事長が委任を受けた表決権を自由に行使することは、理事長が評議員会を実質的に支配することとなり、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」四(4)の趣旨からも妥当ではない。このような考え方から、育英会においては、従来、会長又は理事長に対し表決を委任した評議員は、評議員会に出席した評議員の多数による意思表示に同意するという趣旨で表決を委任したものとして取り扱われてきたと承知している。
 昨年十一月二十五日に開催された評議員会において、表決の委任を受けた理事長が理事選任に係る採決後に原案に賛成する旨の発言をしたと聞いているが、仮に理事長が委任された表決権を行使する趣旨でこのような発言をしたとすれば、これは従来の運用に反するものと考える。いずれにせよ、この発言は、採決後のものであり、採決には影響を及ぼすものではないと承知している。

三の2について

 評議員の表決の委任状の書式については、育英会の寄附行為に従って受任者を理事長から評議員に改め、各評議員の意思が適正に評議員会の議事に反映されるように、具体的な議案内容をあらかじめ評議員に示した上で委任者の賛否の意思を表示する方式に改めるよう、従来から指導してきたところである。
 昨年十一月二十五日の評議員会の開催に当たっては、主務官庁の指導に反し、受任者を理事長とし、あらかじめ議案の具体的内容を提示せず、議案についての賛否の意思表示を求めない委任状の書式によりこれを評議員に送付したものと聞いている。

四の1及び2について

 育英会理事会における理事の発言内容についての御質問であるが、このことは育英会内部の問題であると考えている。

四の3について

 御質問の記事は、当該理事が代表になっていた任意団体に関するものであり、承知する立場にない。

五について

 御質問の点については、承知していない。
 なお、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」四(1)Dは、理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の三分の一以下とし、また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の二分の一以下とする旨を定めている。

六の1について

 御指摘の文書については、承知する立場にない。

六の2について

 財団法人は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条の規定により、寄附行為に定める目的の範囲内において権利義務が帰属するものとされており、育英会の基本財産の譲渡については、その寄附行為の定めにより、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、内閣総理大臣及び文部大臣の承認を受けて、その一部に限り譲渡できるものと承知している。

六の3について

 御指摘の事実関係については、承知していない。

六の4について

 お尋ねの団体は任意団体であり、これについては承知していない。

七の1について

 育英会職制規程第四条の規定は、寄附行為等の規定に照らし当然に専務理事を予定しているものとはいえないと考える。

七の2について

 育英会の寄附行為の定めにより、常勤役員を有給とすることは評議員会及び理事会の議決によるものとされている。主務官庁としては、育英会は平成八年度及び九年度収支決算において支出が収入を上回っていることから、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等に基づき人件費を含む経費の削減について指導しているところである。

七の3について

 御指摘の育英会事務局の混乱については、基本的には育英会内部の問題であるが、主務官庁としては、適正な運営が行われるよう「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等に基づき指導しているところである。事務局長を兼務していた常勤理事については、本年一月、事務局長の職を解任されたものと聞いている。

八について

 主務官庁としては、育英会の運営が適正に行われるよう「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等に基づき引き続き指導してまいりたい。





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